2026年7月1日施行】外国人材向け無犯罪証明書 申請手続き|完全実務ガイド

ベトナムに進出する外資系(FDI)企業、とりわけコンプライアンスを最優先事項とする日系企業の国際労務管理において、無犯罪証明書は、外国人駐在員や専門家の労働許可証(ワークパーミット:WP)の新規取得、更新、招聘・保証等を行う際、極めて重要な法的書類の一つです。2026年7月1日より、司法履歴法の一部改正法(法律107/2025/QH15号)、政令216/2026/NĐ-CP号、および公安省通達101/2026/TT-BCA号が正式に施行され、本手続きは包括的なデジタルトランスフォーメーション(DX)の段階へと移行しました。
データベースの管理および証明書発給に関するすべての管轄権限が司法局から公安機関(警察)へ一元的に移管され、これに伴い標準処理期間が従来の10営業日から5営業日へと大幅に短縮されるとともに、国家デジタル身元確認アプリ「VNeID」を通じたオンライン申請方式が標準化されました。さらに、電子識別・認証に関する政令320/2026/NĐ-CP号(2026年9月28日施行)の公布により、外国人が一時滞在カード(TRC)を事前保有していなくても、入国直後から外国人向けVNeIDアカウントを開設できるよう制度上の障壁が撤廃されました。この法整備の連動により、日系企業における行政手続きの大幅な効率化が期待されます。
👉関連記事:【2026年最新】政令320/2026/NĐ-CP号に基づく外国人向けVNeID登録|5つの主要改正点解説
本稿では、ベトナム進出日系企業のビジネスパートナーとして実績豊富なソトチカの専門家チームが、法務および人事労務の実務的観点から、外国人材に特化した詳細な実務ガイドを徹底解説します。貴社が申請進捗を主体的に管理し、コストを最適化しながら、適法かつ確実・安全に手続きを遂行できるよう支援いたします。
総概要:2026年7月1日以降の法改正に伴い人事が把握すべき6大要点
新法規制により、管轄機関、受付処理期間、結果交付形式から外国人材の無犯罪証明情報の利用範囲に至るまで、全面的な見直しが図られています。
| 主な項目 | 2026年7月1日以降適用される法的規制 |
| 管轄機関の一元化 | 従来の司法局から、公安省・業務記録局および各省・直轄市公安局へと全面的に移管。無犯罪証明データベースは公安省に一元管理・統合構築。 |
| 申請対象 | ベトナムに居住歴のある、または現在居住している満16歳以上の外国人は、本人の無犯罪証明書の発行を自ら申請する権利を保持。 |
| 処理期間の大幅短縮 | 正当な申請を受理した日から通常05営業日以内に短縮。法令に基づく前科照会・事実確認が必要な場合でも最長15日以内と規定。 |
| 電子証明書の法的効力 | 電子形式の無犯罪証明書(VNeID/国家公共サービスポータル経由)と紙媒体原本は同等の法的効力を保持(紙原本と同等扱い)。VNeID上の情報は直接連携利用が可能。 |
| 機微個人情報の保護 | 企業は従業員に対し、すべての犯罪経歴が載る「第2号証明書」の提出要求を厳格に禁止。消滅した前科が記載されない「第1号証明書」についても、個別専門法に明確な規定がある場合に限定。 |
| 公定の発行手数料 | 基本手数料は1回あたり20万ドン/人(財務省通達16/2025/TT-BTC号に基づく)。1回の手続きで3通以上申請する場合、3通目以降は1通につき追加で5,000 VNDを加算。 |
※注意:本稿はベトナム当局が発行する無犯罪証明書の手続きに焦点を当てています。WP申請にあたっては個別専門法令の規定を照合する必要があります。すべての外国人労働者に対してベトナム発行の証明書が義務付けられていると画一的に判断すべきではなく、新規入国者等については母国(国外)発行の証明書が求められる場合がある点にご留意ください。
👉関連記事:【2026年最新】ベトナム労働許可証(WP)完全ガイド:政令219/2025/NĐ-CP号対応
外人材における無犯罪証明書の法的性質と証明対象範囲
1. ベトナム国内における司法情報の証明対象範囲
無犯罪証明書とは、管轄機関が発行し、裁判所の有罪判決・決定に基づく前科・犯罪経歴の有無、および企業の役員就任・設立・管理の禁止措置に関する情報を証明する公的文書です。
外国人材に対してベトナム当局が発行する証明書は、ベトナム国内の管理データベースおよびベトナム法令の管轄範囲内の情報のみを反映します。通達101/2026/TT-BCA号に規定される標準書式に基づき、対象者がベトナム滞在期間中に前科がない場合、第1号証明書には「Không có án tích trong thời gian cư trú tại Việt Nam(直訳:ベトナム滞在期間中における前科なし)」と明記されます。
⚠️ 法務上の留意点: ベトナム発行の無犯罪証明書が、その外国人材の全世界におけるすべての犯罪経歴を保証するものであると見なすことはできません。同様に、国外機関が発行した書類も当該国の管轄データを示すものであり、ベトナム国内の手続きにおいてベトナム発行の書類が義務付けられている場合に、当然に代用できるものではない点にご注意ください。
2. 第2号証明書の提出要求禁止と社内委任状の境界線
法律107/2025/QH15号により改正された司法履歴法第7条4項において、「いかなる機関、組織、個人も、個人に対して無犯罪証明書 第2号の提出を求めてはならない」と明文で禁止されています。
- ・第2号証明書の性質:刑が消滅した前科や進行中の訴訟情報を含むすべての司法記録が記載されており、司法機関の訴訟手続き、または本人が自身の記録を確認する目的でのみ発行されます。
- ・機微個人情報の保護:個人情報保護法(法律91/2025/QH15号)および政令356/2025/NĐ-CP号において、前科情報は「機微個人情報」に指定されています。企業の社内採用規程や人事管理ポリシー自体は、法律の規定に優先する根拠とはなり得ません。企業が従業員に提出を求められるのは、個別専門法(WP申請に関する政令219/2025/NĐ-CP号等)に明文規定がある場合の「第1号証明書」に限られます。
- ・委任手続きに関する厳重なコンプライアンス警告:法律107/2025/QH15号では、労働者個人の利便を図る目的で、第1号および第2号証明書の代理申請委任が認められています。しかし、企業がこの規定を悪用し、社内の身元調査を目的として、人事担当者に第2号証明書を代理取得させる委任契約を結ばせることは厳格に禁止されています。いかなる形態であれ、企業が無犯罪証明書 第2号を間接的に収集する行為は違法と見なされます。
戦略的判断:ベトナム発行の証明書 vs 国外(母国)発行の証明書
政令219/2025/NĐ-CP号第18条4項の規定に基づき、WPの申請書類に含まれる前科・犯罪経歴に関する書類は、ベトナム管轄機関または国外の管轄機関が発行した証明書(申請日から遡って06ヶ月以内に発行されたもの)のいずれかを使用することが認められています。外国人材の実際の居住状況に応じ、適切な書類を選定する必要があります。
| 分析項目 | ベトナム公安機関発行の証明書 | 国外(母国)機関発行の証明書 |
| 推奨される対象 | ベトナムに安定して居住し、国内で手続き可能な外国人材。または、WPとの連通手続きを検討している企業。 | 初めてベトナムに入国する外国人材。または、ベトナム赴任前に母国側で書類を準備して渡航する外国人材。 |
| 証明の対象範囲 | ベトナム国内における実際の滞在期間中。 | 発行国の管轄データベースに依存(ベトナム入国前の全履歴を網羅)。 |
| 標準処理期間 | 原則5営業日(調査確認を要する場合も最長15日以内)。 | 発行国の行政手続き、国際配送、領事認証、公証翻訳の日数に依存。 |
| 付帯手続き | ベトナム国内でそのまま使用可能(領事認証・翻訳手続き不要)。 | 領事認証およびベトナム語への公証翻訳が必須(免除協定対象外の場合)。 |
| 総費用の目安 | 非常に安価:公定手数料 20万ドンのみ。 | 高額:母国発行手数料+国際配送費+領事認証代行費+公証翻訳費用。 |
| 主なリスク要因 | 個人識別情報の不一致、一時滞在登録の「空白期間」による調査長期化。 | 書式不備、書類の有効期限(発行から6ヶ月以内)超過のリスク。 |
【人事専門家からの実務アドバイス】
- ・入国後1ヶ月未満の新規赴任者の場合:渡航前に母国側で無犯罪証明書を取得し、合法化・認証を完了させた上でベトナムへ持参することを強く推奨します。入国直後にベトナム国内の証明書を取得した場合、滞在期間がわずか数週間しか証明されず、ベトナム入国前の経歴確認として不十分と見なされ、WPの発行機関(各省・市の内務局、または工業団地・輸出加工区管理委員会)から追加説明や母国書類の提出を求められ、赴任スケジュールが遅延するリスクがあります。
- ・ベトナムに長期滞在している外国人材(滞在歴6ヶ月以上)の場合:ベトナム国内の公安機関で取得することが、費用面および手続き期間の両面において圧倒的に最適です。
受理管轄機関と「VNeID」によるオンライン申請の規制緩和
1. 居住状況に応じた提出先の区分
政令216/2026/NĐ-CP号第22条に基づき、外国人材の申請窓口は居住状況に応じて以下の3パターンに標準化されています。
| 申請者の状況 | 提出先および手続き方法 |
| ベトナム国内に居住している外国人 | ◆窓口直接申請:居住地を管轄する公安機関(各省・市公安局・業務記録部)または最寄りの指定窓口に提出。 ◆郵送申請:外国人が適法に居住登録している省・市の公安機関へ書留郵送 |
| ベトナム居住歴があり、すでに出国した外国人 | 国際郵便サービスを利用し、公安省・業務記録局(ハノイ市)宛てに申請書類を送付。 |
| VNeIDを保有する外国人 | 国家公共サービスポータルまたは「VNeID」アプリを通じた完全オンライン申請を実施。 |
2. 外国人はオンライン申請が可能か?
通達101/2026/TT-BCA号第12条に基づき、適格なVNeIDアカウントを保有する外国人は、国家公共サービスポータルまたはVNeIDアプリ経由でオンライン申請を行うことが正式に認められています。アカウントを未保有、または要件を満たさない場合は、窓口申請または郵送申請を利用します。
3. 政令320/2026/NĐ-CP号によるVNeIDアカウントの画期的変更
2026年9月28日以前は、外国人がVNeIDアカウントを開設するには、TRCまたは常住カード(PRC)の保有が必須要件となっていました。政令320/2026/NĐ-CP号(政令69/2024/NĐ-CP号の改正政令)により、この制限が撤廃されました。
- ・実務上の要件:合法的に入国し、有効なパスポート/査証を保有し、かつ宿泊施設(ホテル・サービスアパート等)を通じて地方警察の出入国管理オンラインシステム上に適法な一時滞在登録が完了していること。この条件を満たしていれば、省級公安の出入国管理機関で生体情報(顔写真・指紋)の採取を行うことで、レベルの区別なく統一された1つのVNeIDアカウントの発行を受けられます。
- ・アカウント開設所要日数:出入国管理国家データベースに生体認証データが既に登録されている場合は最長2営業日以内、新規採取を要する場合は最長5営業日以内で発行されます。
- ・実務メリット:VNeIDアカウントが有効化されれば、外国人材本人が自宅から電子申請書フォーム「04/2026/LLTP」を用いてオンライン申請できるため、人事担当者に委任するための複雑な公証手続きを完全に省略することができます。
申請必要書類および公式書式(公安省通達101/2026/TT-BCA号)
1. 申請必要書類
提出方法、代理委任の有無、および政令216/2026/ND-CP号第22条に規定される個別状況に応じて書類を準備します。
- ・無犯罪証明書発行申請書:所定のフォームに基づき正確に記載。郵送申請の場合、所定の署名公証・認証が必要です。
- ・身元確認書類:パスポート原本(照合用)およびコピー(または公証済みコピー)、適法な査証/TRC等の居住証明書類。
- ・委任状(会社・人事担当者が代理申請する場合):ベトナムの法令に基づき公証・認証された正規の委任状が必須です。
- ・代理人の身分証明書: 申請を行う人事担当者の市民身分証明書(CCCD)。
- ・特殊な事例の必要書類: 無国籍者の場合は滞在国発行・ベトナム当局承認の国際渡航文書、国籍未確定のベトナム系外国人の場合はベトナム当局発行の身元確認証明書。
実務上の言語障壁(公証通訳要件):ベトナム国内の公証役場で委任契約書を作成する場合、外国人材がベトナム語を理解できないときは、公証法に基づき、有資格の専門通訳人が公証人の面前で同席・署名することが義務付けられています。公証通訳の手配には相応の費用と時間を要するため、企業としては外国人材にVNeIDアカウントを開設させ、本人による完全オンライン申請へ誘導することが最も合理的かつ推奨される実務です。
2. 通達101/2026/TT-BCA号に基づく公式新様式
| 様式記号 | 書式名称および適用対象 |
| 02/2026/LLTP | 外国人本人が窓口で直接申請する場合に使用する紙媒体の申請書 。 |
| 03/2026/LLTP | 親族、後見人、または会社の人事担当者が委任を受けて代理申請する場合の申請書 。 |
| 04/2026/LLTP | 外国人本人がVNeID/公共サービスポータル経由で申請するインタラクティブ電子申請書 。 |
| 05/2026/LLTP | デジタル環境において代理委任を通じて申請する場合の電子申請書 。 |
| 06/2026/LLTP | 無犯罪証明書 第1号(WP申請に使用される公的証明書) 。 |
【標準記入ルール】政令216/2026/ND-CP号第23条に基づき、国家人口データベースまたは司法履歴データベースに既に登録されている情報について、受付窓口は証明書類の追加提出を求めてはならないと規定されています。申請書の配偶者氏名欄について、未婚または法的に離婚が成立している場合は、空欄のまま提出してください。
ベトナムにおける無犯罪証明書取得の標準7ステップ
[Step 1: 申請要件の確定] ➔ [Step 2: 提出先機関の特定] ➔ [Step 3: 申請方式の選定]
➔ [Step 4: 申請書作成・点検] ➔ [Step 5: 費用納付] ➔ [Step 6: 進捗管理・追加対応]
➔ [Step 7: QRコード付き結果受領]
ステップ1|申請要件および書類種別の確定
手続きにおける無犯罪証明情報の必要性、根拠規定、および受理される書類形式を確認します。WP申請が目的の場合、政令219/2025/ND-CP号第18条(新規)または第20条(変更・転籍等)に該当するかを正確に照合します。
ステップ2|提出先管轄機関の特定
外国人材が現在ベトナム国内に居住しているか、すでに出国しているかを確認し、政令216/2026/ND-CP号第22条に基づき管轄窓口(省・市公安局または公安省業務記録局)を特定します。
ステップ3|申請方式の選定
以下の3つの方式から選択します。
- ・オンライン申請:VNeIDまたは国家公共サービスポータル経由。
- ・窓口直接申請:管轄の公安機関窓口へ提出。
- ・郵送申請:書留郵便を利用し、所定の署名認証を経て送付。
ステップ4|申請書への記入とデータの照合
パスポート記載の英字氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、およびベトナム滞在履歴を厳密に照合・入力します。自動入力データに誤りを発見した場合、自己判断で改変せず、正規の修正ガイダンスに従ってください。
ステップ5|書類提出と公定手数料の納付
選択した方式で書類を提出し、手数料(20万ドン)を電子決済または窓口にて納付します。
ステップ6|申請受理状況の追跡と補正対応
公安機関からの通知を以下の厳格な法定時間枠に沿って追跡します。
- ・オンライン申請:8営業時間以内に受理または不受理通知が自動送信。
- ・窓口直接申請:書類受理から1時間以内に補正要求、不受理、または受理票を発行。
- ・郵送申請:書類受領から1営業日以内に対応通知を発行。
重要注意:書類の追加提出・補正要求通知を受信した場合、15日以内に完了させる必要があります。15日を超過した場合、管轄機関はシステム上で申請を自動停止(却下・終了)します。
ステップ7|証明書の受領、照合および真正性確認
事前登録した受領形式に従い結果を受領します。
- ・電子証明書:VNeIDアカウント/国家公共サービスポータルよりダウンロード、または登録メールアドレスからの受信。
- ・紙媒体証明書:公安窓口で直接受領、または郵便受取。
発行された各証明書には、真正性を確認するための固有のQRコードが付与されます。受領後直ちに記載内容(氏名、生年月日、身元情報、前科の有無)を確認してください。万一誤記がある場合は、管轄機関へ訂正を申し立てます。
ベトナムにおける無犯罪証明書の処理期間および公定手数料
1. 処理期間:5営業日か、15日か?
改正司法履歴法第48条2項に基づき、標準処理期間は正当な申請書類を受理した日から05営業日と規定されています。ただし、前科情報の照会や法に定める事実確認を要する場合、期間が延長されることがありますが、その場合でも最長15日を超えないものとされています。
実際の現場運用においては、書類準備の遅れ、追加補正、郵送日数、および一時滞在登録の空白期間の確認により、所要日数が変動します。企業の人事部は、すべての案件が5営業日厳守で完了すると安易に確約せず、十分なリードタイムを確保することが肝要です。
2. 公定手数料と「VNeID利用時の手数料免除」に関する実務上の留意点
新規発行申請の手数料:通達16/2025/TT-BTC号に基づき、VNeIDを通じたオンライン申請であっても、原則として20万ドン/人/回の公定手数料を納付する義務があります。
手数料免除が適用される範囲:改正司法履歴法第10条に規定される手数料無料とは、すでにVNeIDアプリ上に連携・表示されている既存の無犯罪証明情報を、他の行政手続きにおいて提示・再利用する場合に限定されます。
暫定優遇措置に関する注意:通達117/2026/TT-BTC号に規定されるデジタル市民推進のための減免措置は、所定の要件を満たすベトナム国籍者を対象としたものであり、外国人材に対して無条件に適用されるものではありません。
在ベトナム日系企業の皆さまへ
2026年7月1日以降、無犯罪証明書の発行業務が公安省へ完全移管されたことは、行政手続きのDX推進における画期的な進歩を意味します。標準処理期間の5営業日への短縮と、外国人に対するVNeIDアカウント発行の柔軟化は、日系FDI企業における外国人駐在員・専門家などの受入・オンボーディングプロセスの大幅な迅速化とコスト削減をもたらします。
しかしながら、手続きの利便性向上と表裏一体で、法令遵守のハードルは格段に高まっています。企業は「情報を過剰に収集する」旧来の体質から、「法令の根拠に基づき厳格にデータを統制する」ガバナンスへと意識を転換しなければなりません。第1号証明書の要求権限の厳密な把握、第2号証明書の提出要求に対する絶対的禁止の徹底、そして国内証明書と母国証明書の合理的な戦略的選定こそが、企業の法的安全性を担保し、外国人材のスムーズかつ持続可能な就労を実現する鍵となります。
💡 実務上の最終推奨:各個別案件の実行にあたっては、申請時点で施行されている最新の成文法規および行政手続き要綱を必ず確認してください。特に、改正司法履歴法第7条の適用範囲と政令219/2025/NĐ-CP号に基づくWP申請書類の整合性については、事前に管轄当局(各省・市の内務局、または工業団地・輸出加工区管理委員会)または法務顧問・専門コンサルティング会社と綿密に照合されることを推奨いたします。
本記事の情報は執筆時点の法令に基づいています。ベトナムの労務法令・手続きは変更が頻繁に発生するため、実務対応の前に必ず最新情報および管轄当局の最新解釈をご確認ください。
よくある質問
Q1: ベトナム国内と母国(国外)のどちらで発行された無犯罪証明書を使用すべきですか?(入国して2週間の外国人労働者の場合)?
初めてベトナムへ入国した外国人労働者の場合、母国(国外)の管轄機関が発行した無犯罪証明書(申請日から遡って6ヶ月以内に発行されたもの)を事前に取得し、領事認証およびベトナム語への公証翻訳を完了させた上で使用することが最も確実で安全な実務です。
入国直後にベトナム国内の証明書を取得しても、わずか2週間の滞在履歴しか証明されず、ベトナム入国前の司法経歴が立証できないため、WPの審査当局(内務局など)から追加書類の提出を求められるリスクがあります。
Q2: VNeIDアプリ上で発行された電子無犯罪証明書は、WPの申請書類として紙原本と同等に認められますか?
同等に認められます。改正司法履歴法において、電子証明書と紙媒体の原本は同等の法的効力を有すると明文で規定されています。
オンラインでWPを申請する場合、公安機関のデジタル署名および真正性確認用QRコードが埋め込まれた正規のPDFファイルを公共サービスシステムから直接ダウンロードして添付してください。
重要:PDF結合ツール等を用いて他の書類(パスポートや卒業証書等)と1つのファイルに統合すると、公安機関の正規デジタル署名データが破損し、システム上で真正性が否認される原因となりますので絶対に行わないでください。
Q3: 外国人労働者がホーチミン市に一時滞在している場合、無犯罪証明書の窓口直接申請はどこの住所で行い、どこに連絡すればよいですか?
ホーチミン市公安の公式発表に基づく直接申請の受付窓口および連絡先は以下の通りです。
- ・正式受付窓口:Bộ phận Một cửa Phòng Hồ sơ nghiệp vụ – Công an TP. Hồ Chí Minh
(直訳:ホーチミン市公安局 業務記録部 ワンストップ受付窓口)
- ・住所:161 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
(直訳:161 Nguyen Du St., Ben Thanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam)
- ・実務サポート専用電話番号: 0693.187.118 – 0693.187.117
Q4: ベトナム国籍者と婚姻している外国人労働者の場合、申請手続きにおいてどのような実務上の優位性がありますか?
外国人労働者の配偶者がベトナム国籍者である場合、当該配偶者は委任状なしで外国人本人の代理として無犯罪証明書の発行申請手続きを行うことが法的に認められています(婚姻証明書原本および身分証明書類の提示が必要)。外国人材本人がまだVNeIDアカウントを開設できていない過渡期において、非常に迅速かつ有効な実務的選択肢となります。
Q5: 公安機関から書類修正通知を受信した場合、外国人労働者は何日以内に完了させる必要がありますか?
公安省通達第101/2026/TT-BCA号に規定される手続きプロセスに基づき、公安機関から追加補正・事実確認に関する通知を受領した場合、申請者は通知を受領した日から15日以内に必要な対応を完了させなければなりません。
Tag
- #1区
- #Blog
- #coworking space
- #DX推進
- #shared office
- #TRCビザ
- #TTビザ
- #TT記号
- #VNeID
- #VNeIDレベル2
- #WP免除
- #WP申請
- #オーバーステイ
- #コワーキングスペース
- #コンプライアンス
- #サービスオフィス
- #シェアオフィス
- #ソトチカ
- #ビザ目的変更
- #ブログ
- #プロジェクト06
- #ベトナムTRC
- #ベトナムWP
- #ベトナムビザ
- #ベトナム一時滞在申告
- #ベトナム入国手続き
- #ベトナム出入国手続き
- #ベトナム出入国管理
- #ベトナム労務
- #ベトナム労務管理
- #ベトナム法人設立
- #ベトナム滞在期限
- #ベトナム行政手続き
- #ベトナム進出
- #ホーチミン1区
- #ホーチミン賃貸オフィス
- #レジデンスカード
- #レンタルオフィス
- #一時滞在期限
- #一時滞在申告
- #一時滞在許可
- #不法就労防止
- #企業コンプライアンス
- #企業内転勤
- #個人向けVNeID
- #公安省移管
- #労働許可証
- #労働許可証免除
- #労務コンプライアンス
- #司法履歴
- #在留資格
- #外国人VNeID
- #外国人雇用
- #外国人駐在員
- #外資系企業
- #政令165/2026/NĐ-CP
- #政令219号
- #政令282号
- #政令320号
- #政令69号
- #日系企業実務
- #法人向けVNeID
- #法人登記
- #滞在申告
- #無犯罪証明書
- #試用期間
- #赴任手続き
- #配偶者ビザ
- #電子識別アカウント
検索
アクセスランキング
- 01

ベトナムの工業団地事情(第4回)駐在員の生活環境...
- 02

ベトナムの工業団地事情(第1回)工業団地の種類...
- 03

ベトナムの工業団地事情(第2回)法人設立のためのライセンス申...
- 04

ベトナムの工業団地事情 (第5回) ワーカー派遣システム...
- 05

ベトナムの工業団地事情(第6回)ワーカーの福利厚生...
- 06

ベトナムの工業団地事情 第9回 輸出加工企業(EPE)に対す...
- 07

ベトナムの工業団地事情 (第3回) 工業団地選定方法...
- 08

インターン生の日記 第2回 オフィス周辺のカフェ編...
- 09

インターン生の日記 第1回...
- 10

ベトナムの工業団地事情(第7 回)中小製造業のベトナム進出に...



の外観.jpg)


の内装.jpg)



