労働許可証・VISA取得支援

【外国人向け各種手続支援(ビザ・WP・RC等)】

基本的に外国人がベトナムで居住し、仕事を行う場合は、ほとんどのケースにおいてビザ/レジデンスカード(RC)と
ワークパーミット(WP)/WP免除認定書の取得が必要です。

※どちらもベトナム政府が発給するものですが、発給目的が異なります。

商用ビザで入国し、WP取得後に、就労ビザ(1年間未満)またはRCの申請を行うのが一般的です。

※大まかな、取得の流れはこちらをご確認ください。

【ベトナムで就労する為に必要な各種手続】

≪ステップ①≫ 入国招聘状を通じた商用ビザ 取得

3ヶ月商用ビザ(シングル/マルチ)を取得し、この間にWP及びRCをベトナムで入手するのが一般的です。

※シングルビザは1 回限り入国が許可されますが、マルチビザは複数回入国が許可されます。

その商用ビザ取得の為には入国招聘状の取得が必要となります。入国招聘状の取得後、在日ベトナム大使館やベトナムの国際空港等招聘状申請時に指定した場所にて商用ビザを取得することができます。

 【ビザ取得の流れ】

①ビザ取得の為の招聘状 取得

②入国招聘状を通じた商用ビザ 取得

 【ビザ関連情報】

◆ビザ、レジデンスカードについて

◆ビザ、レジデンスカードについて

◆外国人の義務および招聘・保証機関、組織、個人の責任について

☆弊社では、難易度の高いケースの対応も可能です。お気軽にお間合せください。

例:アライバル・ビザの取得用件を満たさない方のアライバル・ビザの取得。

商用ビザ以外を取得し、入国した方に対しても、WP取得後、出国せずにレジデンスカードへの変更が可能。

 

≪ステップ②≫ ワークパーミット 取得

ワークパーミット(WP)とはベトナムにおける外国人の就労を許可するもので、ベトナムで就労する外国人に取得が義務付けられています。WP免除対象であっても、WP免除認定書の取得、又はWP免除対象の情報報告が必須となります。

 【WP取得の流れ】

 【WP取得手続き】

<Step 1>外国人雇用の登録手続き ※外国人雇用の登録が不要となる場合を除き

■必要書類一覧

・外国人雇用開始報告書(フォーム01/PLI)

・外国人雇用要求変更見解報告書(フォーム02/PLI)※変更がある場合

■申請

申請先 ・本社所在地の労働局/労働省
・工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会
申請期間 雇用開始予定日の最低30日前まで
申請手数料 無し

■受領

受領書類 労働局からの外国人労働者の雇用を承認する書簡(フォーム03/PLI)
受領場所 申請先と同様
受領までの期間 10(営業)日
受領の際に必要な持ち物 ・申請先の受領伝票
・WP取得の為の委任状

■注意事項

・承認されない場合は、登録手続きを再度行う必要がある。

 

<Step 2>取得手続き ※場合によって異なります。

「ケースA」WP免除

■必要書類一覧

① WP免除対象情報報告の場合

免除対象 雇用要求報告不要 3,000,000,000VND以上の出資価値を有する有限会社の所有者又は出資者

3,000,000,000VND以上の出資価値を有する株式会社の取締役会の会長又は取締役

管理者・社長・専門家・技術者等の職位としてベトナムに従事し、勤務期間が30日以下および
年に03回以下である者(証明書の用意が困難)

販売活動のために3ヶ月未満の期間、ベトナムに所在する者

ベトナムが加盟した国際条約に従ってベトナムにおける外国の代表機関で就労しているスタッフの親族(外務省の許可取得)

報告必要 ベトナム人と結婚し、ベトナム領土で生活する外国人

弁護士法の規定に従ったベトナムにおける弁護士業許可証の発給を得た外国人弁護士

必要書類一覧 領事合法化不要 労働局からの外国人労働者の雇用を承認する書簡(公証版) ※①~⑤の対象を除く

WP免除認定書取得不要となる外国人情報 申告フォーム

パスポート(コピー)※原本を提示する

WP申請のための委任状

ライセンスの公証版 ※REPの場合

隔離終了証明書の公証版 ※場合により

領事合法化 WP免除対象であることを証明する書簡 (4)

※ベトナム関連機関が発給する②に対して領事合法化が不要となる。

【例】・対象①②→出資金が記載されるライセンスの公証版と銀行側発行の出資完了証明書等

・対象⑥→結婚証明書の公証版とベトナム人配偶者の身分証明書等

② WP免除認定書申請の場合

WP免除対象
雇用要求報告 不要 雇用要求報告 必要
ベトナムにおける機関、組織、企業の実習に関して合意した外国における学校・教育機関で勉強している生徒、学生、又はベトナムの船における訓練生

商売代理設立の担当者

駐在員事務所、プロジェクトの長、又はベトナムに所在する国際組織、外国政府の非政府組織の活動に正式な責任を負う者

生産、経営に影響を与える、又は与える危険がある複雑な業務上、技術上の事故、状況で、ベトナム人専門家及びベトナムにいる外国人専門家では処理できないものの処理のために3ヶ月未満の期間、ベトナムに所在する者

中央レベルまたは省レベルの機関・組織が法律に従って締結した国際合意に基づいてベトナムで就労する者

政府機関、政治組織、政治社会組織に就労するための公用パスポートを有する者

世界貿易機関(WTO)とベトナムとの間で合意されたサービスに係る特定コミットメント11業種における企業内人事異動による者

ベトナムが加盟する国際条約の規定に従う場合

ベトナム及び外国の権限機関によって締結された政府開発援助(ODA)に関する国際条約の規定あるいは合意内容に従うODAプログラム・プロジェクトのための専門的及び技術的なコンサルティングサービスの提供、また、プログラム・プロジェクトの研究、構築、審査、評価、管理、実施を行う外国人労働者

法律に従って、外務省が発行したベトナムにおけるメディア・プレス許可書を有する外国人労働者

外国の機関・組織により、ベトナムにおける外国の外務代表機関または国連が管理するインターナショナル・スクール、ベトナムが署名し、加盟した協定に基づいて設立された施設および組織で教授・研究するために派遣された外国人労働者

ベトナムが加盟する国際条約を実施するために、ボランティアとしてベトナムで勤務する、かつ給与を貰わない者(国際組織又は外国の外交使節団に認定された場合)

ベトナム教育訓練省により教授・研究する目的を認められた外国人労働者

必要書類一覧 領事合法化不要 労働局からの外国人労働者の雇用を承認する書簡(公証版) ※①~⑥の対象を除く

所定のWP免除認定申請フォーム

パスポート(コピー)※原本を提示する

WP申請のための委任状

ライセンスの公証版 ※REPの場合

隔離終了証明書の公証版  ※場合により

領事合法化 領事合法化のための委任状

健康診断書
※4×6の顔写真が必要
※ベトナム関連機関が発給する②に対して領事合法化が不要となる。

WP免除対象であることを証明する書簡 (5)

【例】対象⑦→該当事業内容が記載されるライセンスの公証版等

■申請

WP免除対象情報報告の場合 WP免除認定書申請の場合
申請先 ・本社所在地の労働局/労働省

・工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会

申請期間 雇用開始予定日の最低3日前まで 雇用開始予定日の最低10日前まで
申請手数料 無し

■受領

WP免除対象情報報告の場合 WP免除認定書申請の場合
受領書類 「WP免除認定書取得不要となる外国人情報 申告フォーム」に承認の為の判子が押される WP免除認定書
受領場所 申請先と同様
受領までの期間 即日 申請から取得まで5営業日
受領の際に必要な持ち物 無し ・申請先の受領伝票

・WP取得の為の委任状

■注意事項

・「WP免除認定書取得不要となる外国人情報 申告フォーム」が承認されない場合、またはWP免除認定書が
発行されない場合は、WPを取得する必要があります。

「ケースB」WP取得

■必要書類一覧

① WP新規申請の場合

条件 ・満 18 歳以上で、十分な民事行為能力を有する。

・職業の専門性、技術、技量、経験を有する。

・医療省大臣の規定に従った 十分な健康状態にある。

・外国の法令又はベトナムの法令の規定に従って、刑罰を執行されている者、犯罪記録が残存している者、
又は刑事責任を追及されている者ではない。

・労働局に外国人労働者の雇用が承認されている。

備考 WPの有効期限はいずれかの場合に該当するが、最長2年を超えない。

・ライセンスの期限

・雇用承認書に記載された期限等

必要書類一覧 領事合法化不要 労働局からの外国人労働者の雇用を承認する書簡(公証版)

所定のWP申請フォーム

4×6の顔写真 2枚

パスポート(コピー)※原本を提示する

WP申請のための委任状

ライセンスの公証版 ※REPの場合

隔離終了証明書の公証版 ※場合により

領事合法化 領事合法化のための委任状

健康診断書 ※4×6の顔写真付き

無犯罪証明書

※ベトナム関連機関が発給する②③に対しては領事合法化が不要となる。

・対象⑥→結婚証明書の公証版

管理者・社長・専門家・技術者の証明書 (1)

就労形式に沿った外国人の関連書類 (2)

② 期間延長申請の場合

条件 ・WP残存期間が5日~45日

・労働局に外国人労働者の雇用が承認されている。

・外国人労働者がWPの内容に従い勤続しているとの証明書類を有する。

備考 WPの有効期限はいずれかの場合に該当するが、最長2年を超えない。

・ライセンスの期限

・労働局の雇用承認書に記載された期限等

※最大2年間の延長を1回できるのみである。

必要書類一覧 領事合法化不要 労働局からの外国人労働者の雇用を承認する書簡(公証版)

所定のWP申請フォーム

4×6の顔写真 2枚

現在の有効なWP(原本/公証版)

パスポート(コピー)※原本を提示する

WP申請のための委任状

ライセンスの公証版 ※REPの場合

領事合法化 領事合法化のための委任状

健康診断書
※4×6の顔写真付き
※ベトナム関連機関が発給する②に対しては領事合法化が不要となる。

外国人労働者がWPの内容に従い勤続しているとの証明書類 (3)

③ WP再発行申請の場合

条件 下記のいずれかの場合、WP再発行対象となる。

・有効中であるWPが紛失した場合

・有効中であるWPが破損した場合

・有効中であるWPの氏名、国籍、パスポート番号、職場を変更する場合

備考 ・申請期限:不問

・申請から取得まで3営業日

・再発行されるWPの期間は、発行されたWPの期間から、外国人労働者がWP再発行の申請時点まで働いた
期間を差し引いたものに等しい。

※「再発行されるWPの期間」=「発行されたWPの期間」―「外国人労働者がWP再発行の申請時点まで
働いた期間」

必要書類一覧 領事合法化不要 労働局からの外国人労働者の雇用を承認する書簡(公証版)

所定のWP申請フォーム

4×6の顔写真 2枚

現在の有効なWP(原本/公証版) ※紛失した場合を除く

WP申請のための委任状

ライセンスの公証版 ※REPの場合

領事合法化 領事合法化のための委任状

(WP紛失)外国人が居住しいる警察署又は管轄外国機関の確認書(原本/公証版)

(職場変更)新しい職場の住所が記載されているライセンスの公証版

(氏名・国籍・PP番号の変更)新PPの公証版 ※新旧PPの原本を提示する

※ベトナム関連機関が発給する②に対して領事合法化が不要となる。

④ WP特別申請の場合

A-WPがまだ有効であり、同様の役職にて他の企業で働く場合
必要書類一覧 労働局からの外国人労働者の雇用を承認する書簡(原本/公証版)

所定のWP申請フォーム

4×6の顔写真 2枚

パスポート(コピー)※原本を提示する

現在の有効なWP(公証版)

WP申請のための委任状

ライセンスの公証版 ※REPの場合

隔離終了証明書の公証版 ※場合により

現在の企業からの外国人労働者の就労中を確認する書簡

就労形式に沿った外国人の関連書類 (2)

B-WPがまだ有効であり、同一企業内役職を変更する場合
必要書類一覧 領事合法化不要 労働局からの外国人労働者の雇用を承認する書簡(公証版)

所定のWP申請フォーム

4×6の顔写真 2枚

パスポート(コピー)※原本を提示する

現在の有効なWP(公証版)

WP申請のための委任状

ライセンスの公証版 ※REPの場合

隔離終了証明書の公証版 ※場合により

合法化 領事合法化のための委任状

管理者・社長・専門家・技術者の証明書 (1)

就労形式に沿った外国人の関連書類 (2)

■申請

WP新規申請 期間延長申請 WP再発行申請 WP特別申請
申請先 ・本社所在地の労働局/労働省

・工業団地・輸出加工区・ハイテクパーク・経済特区の管理委員会

申請期間 雇用開始予定日の
最低15日前まで
WP残存期間の
最低5~45日前まで
必要な時 雇用開始予定日の
最低15日前まで

■受領

WP新規申請 期間延長申請 WP再発行申請 WP特別申請
受領書類

労働許可証(ワークパーミット)

※見本の参考リンク

受領場所 申請先と同様
受領までの期間 申請から取得まで

5営業日

申請から取得まで

5営業日

申請から取得まで

3営業日

申請から取得まで

5営業日

発行手数料 600,000 VND/人 450,000 VND/人 450,000 VND/人 600,000 VND/人
受領の際に必要な
持ち物
・申請先の受領伝票

・WP取得の為の委任状

・発行手数料

■注意事項

健康診断書について

 ・健康診断書の発行日からWP申請書類の提出日までの期間は12ヶ月を越えてはなりません。

・海外関連機関が発給する場合、領事合法化および公証翻訳が必要となりますが、
ベトナムのWP発行機関に承認されない場合もありますので、ご注意下さい。

・「健康状態が良好であり、ベトナムで就労することができる」といった医師の結論が要求
されます。

4×6の顔写真について

 ・無帽、正面、眼鏡なし、白背景、耳を出し、Yシャツを着ているもの。

・6ヶ月以内に撮影したもの

パスポートについて

 ・全ページのコピーが必要(表紙を含む)

・原本は提示するのみ

無犯罪証明書について

※無犯罪証明書の発行日からWP申請書類の提出日までの期間が6ヶ月を超えない。

「日本の無犯罪証明書」

・日本で取得する場合、発行までに約10日間

・ベトナムの日本大使館・領事館で取得する場合、発行までに約2ヶ月間

・封を開けない。

「VNの無犯罪証明書」

・ベトナムで6ヶ月以上滞在中の方は対象となる。

・発行までに約3週間

・必要な書類:

① 申請書

② 居住登録手帳(原本とコピー)

③ パスポート(原本とコピー)

【WP取得時の注意点】

WP取得対象かWP免除対象かを確定

WP発給機関を確定

ベトナムにおける職位を確定

⑤ 任命期間を確定

☆弊社では、WP関連サービスを提供しています。ご要望がございましたら、お気軽にお間合せください。

 

 

≪ステップ③≫ レジデンスカード取得

1年を越える滞在が予定されている場合には、取得すべきビザの種類に沿ったレジデンスカード(ビザと同じ記号のRC)の取得が必要となります。

ワークパーミット(又は、WP免除認定書)取得対象者に対して、WP(WP免除認定書)取得後、WP(WP免除認定書)の期限内でのレジデンスカードを取得することができます。

【取得手続き】

【関連情報】

 ◆

☆弊社では、難易度の高いケースでも対応可能ですので、お気軽にお間合せください。

 

お問い合わせはこちらまで(日本語・ベトナム語・英語)

Tel: (84-28) 6299 5082

E-mail: info@sotochika.com