設立後1年以上が経過している外国企業は原則としてベトナムに駐在員事務所を設立することが出来ます。駐在員事務所の活動は「連絡」、「事業協力活動の促進」、「市場調査」、「その他ベトナムの法律において認められる活動」のみ。営業活動は認められません。ソトチカでは駐在員事務所設立もお手伝い致します。
【駐在員事務所設立プロセス】
①オフィスの賃貸契約 |
設立申請前にオフィス住所が必要です。親会社名義でオフィスの賃貸契約を結んでおくのが一般的です。 |
②必要書類の準備、翻訳、公証 ※公証の手順については、末尾をご覧ください |
駐在員事務所設立に必要な書類を準備します。 基本的に外国語の書類は定められた機関での翻訳、公証が必要です。 ・本社の登記簿謄本 ・昨年度の監査済み決算報告書 (または直近の納税証明書、または財務状況を証明するその他の書類) ・取締役会の決議書(場合による) ・所長の任命書 ・所長のパスポート ・ベトナムでのオフィスの賃貸契約書 ・不動産関連書類 |
③駐在員事務所設立許可証の申請、取得 |
駐在員事務所設立許可申請を行います。申請には上記の書類と併せて「駐在員事務所設立許可証の発給申請書」の提出が必要です。 |
④印鑑の作成 |
⑤税コードの登録 |
設立許可証の発給日から10営業日以内に管轄の省・市の税務当局において税コードの登録を行い税登録証明書の発給を受けます。 |
⑥発給機関のサイトへの事務所情報の掲載 |
⑦銀行口座の開設 |
駐在員事務所が銀行口座を所有することができなくなった為、外国投資家がベトナムで口座を開設し、駐在員事務所の経費を支払います。投資家はベトナム国内の銀行にて、外貨口座およびベトナムドン口座を開設します。 |
【認証・公証のプロセス】
外国で取得した公文書や外国語で書かれた私文書は認証・翻訳・公証の手続きが必要です。
手続きは以下をご参照ください。
公文書の場合(登記簿謄本、無犯罪証明書など)
領事合法化 | → | ベトナムの公証役場にて翻訳・公証 | → |
ベトナムの外務省での証明 |
私文書の場合(定款、決算書、職務経歴書など)
公証役場での 証明 |
→ | 法務局での 証明 |
→ | 外務省での証明 または 領事合法化 |
→ | ベトナムの公証役場にて翻訳・公証 | → |
ベトナムの外務省での証明 |
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Tel: (84-28) 6299 5082
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