ベトナムのビザ目的変更|企業が確認すべき条件・必要書類・手続き

ベトナムで外国人材を採用・赴任させる企業にとって、ビザの目的変更は重要な実務上の論点です。外国人が当初とは異なる目的でベトナムに滞在することになった場合でも、ベトナム国内で自由にビザを変更できるわけではありません。
ベトナムの出入国・在留制度では、法令で定められた場合を除き、ビザの目的変更は認められないことが原則です。そのため、外国人材の受け入れ、配置転換、就労開始、投資活動、家族の帯同などを予定している企業は、手続きに着手する前に、現在の入国目的と変更後の目的が法令上どのように扱われるかを確認する必要があります。
適用されるケースを事前に確認しておけば、申請書類の不備や手続きの遅延を防ぎ、人事計画への影響を抑えられるだけでなく、入国・滞在目的と実際の活動が一致しないことによるコンプライアンス上のリスクも低減できます。
本稿では、ベトナムのビザ目的変更について、企業が確認すべき変更が認められるケース、条件、必要書類、手続きの流れ、実務上の注意点を解説します。
💡【法的根拠に関する注意事項】
本稿は、作成時点で公表されている法令および行政手続きに関する情報に基づいています。法令、申請様式、申請方法、受付体制等は変更される可能性があります。実際に申請する際には、管轄当局が公表する最新情報をご確認ください。
ベトナムのビザ目的変更とは?
ベトナムのビザ目的変更とは、ベトナムに合法的に滞在している外国人について、法令上認められるケースに該当する場合に、変更後の目的に適した新しいビザの発給を受ける手続きを指します。
ここで注意したいのは、ビザ目的変更が、現在保有しているビザの有効期間を単純に延長する手続きではないという点です。
目的変更が認められた場合、外国人には変更後の目的に応じた新しいビザが発給されます。そのため、「ビザ目的変更」を、現在のビザに記載された目的をそのまま書き換える手続きと理解するのは適切ではありません。
企業のHR担当者は、まず「滞在期間を延長したいのか」「滞在目的そのものを変更したいのか」を切り分ける必要があります。
ビザ目的変更と「滞在期間の延長」はどう違う?
「ビザの延長」という表現が一般的に使われることがありますが、ビザの目的変更と一時滞在期間の延長は、法的にも実務上も区別して考える必要があります。
ビザ目的変更
現在のビザの滞在期間だけを延長するのではなく、変更後の目的に応じた新しいビザ、または要件を満たす場合には新しいTRCの発給を受ける手続きです。入国・滞在目的そのものを変更する場合は、変更後の目的に応じた発給要件を満たす必要があります。
一時滞在期間の延長
現在のビザの種類および滞在目的を維持したまま、ベトナムで認められている一時滞在期間を延長する手続きです。したがって、外国人が現在と同じ目的で引き続きベトナムに滞在するだけであれば、ビザ目的変更ではなく、一時滞在期間の延長が適切なケースがあります。
企業としては、外国人材の状況を確認したうえで、目的変更と滞在期間の延長のどちらが必要なのかを判断することが重要です。
原則:ビザの目的変更は自由にできない
ベトナムの出入国・在留制度では、外国人の入国・滞在を適切に管理するため、ビザの目的変更には一定の制限があります。例えば、観光目的のビザ(DL記号)でベトナムに入国した外国人が、ベトナム国内でそのまま就労目的のビザ(LD記号)へ変更できるわけではありません。
一方、投資、就労、親族関係など一定の事情を考慮し、2020年7月1日に施行された改正法により、ベトナムから出国することなく国内でビザ目的変更の申請が認められる4つの例外ケースが設けられています。
日系企業が外国人材の受け入れや在留管理のフローを設計する際には、まずこの4つのケースに該当するかを確認することが重要です。
したがって、「外国人がベトナム国内に滞在していれば、企業が保証することで、どの種類のビザにも変更できる」という理解は適切ではありません。
正しくは、「法令で定められた例外ケースに該当し、必要な書類、招聘・保証主体および変更後の滞在目的に関する要件を満たした場合に限り、ベトナム国内での目的変更について審査を受けることができる」と考える必要があります。
例外ケースに該当しない場合は、原則としてベトナムから出国したうえで、変更後の目的に適した新しいビザを申請することになります。
ベトナム国内でビザ目的変更が認められる4つの例外ケース

現行法第7条第4項では、ベトナム国内でビザの目的変更を申請できる4つの例外ケースが定められています。外国人がすでにベトナム国内に滞在している場合、企業はまず以下のいずれかに該当するかを確認しましょう。
第1の例外:ベトナムの投資家、またはベトナムに投資する外国組織の代表者である場合
1つ目は、以下のいずれかに該当することを証明する書類を有する外国人です。
- ・ベトナムにおける投資家
- ・ベトナムに投資する外国組織の代表者
このケースでは、外国人本人が投資家または外国投資組織の代表者として有する法的資格を、申請書類によって明確に示す必要があります。
日系企業では、「投資家としての資格」と「外資系企業の管理職・従業員として勤務していること」を区別して考えることが重要です。例えば、日系企業の社長、ディレクター、専門家または従業員であるという事実だけで、当然に「投資家」または「ベトナムに投資する外国組織の代表者」に該当するとは限りません。
そのため、目的変更を申請する際には、外国人本人の実際の法的資格と、それを裏付ける書類を確認する必要があります。
第2の例外:招聘・保証を行う個人との間に、父母・配偶者・子の関係がある場合
2つ目は、外国人が、法令に基づいて招聘・保証を行う個人との以下の親族関係を証明できる場合です。
- ・父母
- ・配偶者
- ・子
この規定は、原則として認められていないビザの目的変更について、一定の親族関係がある場合に例外を認めるものです。
ただし、父母・配偶者・子のいずれかに該当することを証明できれば、それだけで目的変更が認められるわけではありません。 親族関係の証明は、目的変更の例外に該当するための要件の一つであり、その他の法令上の要件についても確認する必要があります。また、目的変更が認められる場合でも、変更後のビザの要件を別途満たす必要があります。
例えば、外国人労働者の家族について、TTビザの対象となるのは配偶者および18歳未満の子です。したがって、外国人労働者の父母や18歳以上の子は、TTビザの対象には含まれません。
また、この例外をすべての親族関係に拡大して解釈することはできません。例えば、兄弟姉妹など、第7条第4項に明記されていない親族関係については、同項に基づく目的変更の例外に該当すると判断することはできません。
企業が外国人材の入国・在留手続きをサポートする場合は、婚姻証明書、出生証明書等の親族関係を証明する書類を事前に確認するとともに、以下の点を分けて確認することが重要です。
- ・目的変更の例外に該当する親族関係であるか
- ・その他の目的変更の要件を満たしているか
- ・変更後のビザの要件を満たしているか
また、外国の行政機関等が発行した書類については、書類の種類や適用される免除規定に応じて、領事認証、公証翻訳および公証作業等の要件も確認する必要があります。
第3の例外:ベトナムの企業から招聘・保証を受けて就労し、WPまたはWP免除認定書を取得している場合
これは、日本企業が日本から専門家、管理職、技術者などをベトナムへ赴任させる際に、特に重要となるケースです。
外国人は、以下の条件を満たす場合、ベトナム国内でのビザ目的変更について審査を受けることができます。
- ・ベトナム国内の企業から就労目的で招聘・保証を受けている。
- ・WPまたはWP免除認定書を取得している
ここで注意したいのは、法令上、WPまたはWP免除認定書が必要なケースでは、雇用契約書や採用通知書だけでは、これらの書類の代わりにならないという点です。
したがって、ビザ目的変更を計画する前に、外国人材のWPまたはWP免除認定書の取得状況を確認しておく必要があります。
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第4の例外:e-Visaで入国し、WPまたはWP免除認定書を取得している場合
4つ目は、外国人がe-Visaでベトナムに入国し、以下のいずれかを有している場合です。
- ・WP
- ・WP免除認定書
このケースでは、e-Visaによる入国自体が目的変更の要件に関係するため、他のケースとは分けて確認する必要があります。
ただし、e-Visaで入国したことだけを理由に、任意の種類のビザへ変更できるわけではありません。
企業が保証主体となっている場合でも、法令上認められるケースに該当すること、必要書類を備えていること、変更後の目的が適切であることが前提となります。
目的変更の条件|企業が確認すべき4つのポイント
4つの例外ケースのいずれかに該当することは、あくまで基本的な要件です。実際の申請では、外国人本人の入国・滞在状況、申請書類、招聘・保証主体などについても確認する必要があります。
企業側では、次の4点をチェックすることで整理しやすくなります。
1. 4つの例外ケースのいずれかに該当しているか
最初に確認すべきなのは、外国人が法令上認められた4つの例外ケースのいずれかに該当しているかどうかです。
該当しない場合は、ベトナム国内でのビザ目的変更を前提として申請準備を進めるべきではありません。
2. 現在のビザおよび滞在状況は有効か
以下の項目を確認する必要があります。
- ・パスポート
- ・ビザ/e-Visa
- ・一時滞在期間
- ・一時滞在の届出状況
- ・申請書類上の本人情報
現在のビザおよび滞在期間が有効であるかを確認したうえで、必要な手続きを進めることが重要です。
特に、ビザの有効期限直前になってから準備を始めると、書類の修正や追加提出が必要になった際に、十分な対応期間を確保できない可能性があります。
3. 招聘・保証主体は適切か
ケースに応じて、招聘・保証主体は、法令上の要件を満たす企業、組織または個人となります。
ここはHR担当者が特に注意したいポイントです。
実際の雇用主と、出入国管理上の保証主体が誰であるかを明確にしたうえで、申請書類に正しく反映する必要があります。
企業が保証主体となる場合は、法人情報、法定代表者、申請書類への署名権限を有する者、および関連書類についても確認しておきましょう。
4. 変更後の目的を証明できるか
変更後の目的に応じて、例えば以下の書類が必要となります。
- ・就労目的:WPまたはWP免除認定書
- ・投資目的:投資家またはベトナムに投資する外国組織の代表者としての資格を証明する書類
- ・親族関係に基づく滞在:法令上認められる親族関係を証明する書類
ベトナムのビザ目的変更に必要な書類
ビザ目的変更について、すべてのケースに共通する一つの書類セットがあるわけではありません。必要書類は、変更後の目的、外国人本人の状況、招聘・保証主体の資格などによって異なります。
必要書類は、以下の3つのグループに分けて整理すると分かりやすくなります。
グループ1:本人確認・入国・滞在に関する書類
通常、以下の書類を確認する必要があります。
- ・パスポートまたは有効な国際渡航書類
- ・現在のビザ/e-Visa
- ・一時滞在に関する情報
- ・現在の滞在状況を確認できる関連書類
グループ2:招聘・保証主体に関する書類
企業が保証主体となる場合、出入国管理当局の要件に応じて、企業・組織の法的地位を証明する書類等を準備する必要があります。
特に初めて手続きを行う企業は、法人資格を証明する書類について、事前に必要書類を確認しておくことが重要です。
グループ3:変更後の目的を証明する書類
変更する目的に応じて、以下のような書類を準備します。
- ・就労目的への変更:WPまたはWP免除認定書
- ・投資目的への変更:投資家またはベトナムに投資する外国組織の代表者としての資格を証明する書類
- ・親族関係に基づく滞在への変更:父母、配偶者、子との親族関係を証明する書類
- ・e-Visaで入国した場合: e-Visaによる入国を確認できる書類、および必要な就労関連書類
なお、実際の必要書類は、申請者の状況や申請受付機関の要求によって異なる場合があります。
インターネット上で公開されているチェックリストを、すべてのケースに共通する固定的な必要書類一覧として扱うのではなく、申請時点の最新要件を確認することが重要です。
ベトナムのビザ目的変更手続き|6つのステップ
企業側では、ビザ目的変更の手続きを以下の6ステップに分けて管理することで、手続き全体を整理しやすくなります。
ステップ1:目的変更の対象となるかを確認する
最初に、外国人が法令上認められた目的変更のケースに該当するかを確認します。
確認の基本は、「現在の目的 → 変更後の目的 → 法的根拠 → 証明書類」という順序です。
ステップ2:ビザの有効期限と滞在期間を確認する
現在のビザの有効期限だけでなく、実際に認められている一時滞在期間も確認します。
書類の修正や追加提出が必要になった場合に備え、十分な処理期間を確保しておくことが、人事計画への影響を抑えるうえで重要です。
ステップ3:労働関連書類・目的変更を証明する書類を準備する
外国人材の手続きでは、HR部門や外国人材担当部署など、複数の関係者による連携が必要となるケースがあります。
特に就労目的への変更では、ビザ申請を進める前に、WPまたはWP免除認定書の取得状況を確認しておく必要があります。
ステップ4:申請書類を準備し、記載内容を照合する
実務上、書類間の情報不一致は、追加説明や書類の再提出につながりやすいポイントです。
担当者は、少なくとも以下の情報がすべての書類で一致しているか確認しましょう。
- ・氏名
- ・生年月日
- ・国籍
- ・パスポート番号
- ・会社名
- ・住所
- ・役職
- ・WPまたはWP免除認定書に関する情報
- ・各書類の有効期間
特に外国人材の氏名表記やパスポート番号は、書類ごとに表記が異ならないよう注意が必要です。
ステップ5:申請・審査状況を管理する
申請先および申請方法は、具体的な手続きによって異なります。
そのため、すべてのケースに同じ申請方法を適用するのではなく、対象となる手続き、申請受付機関および申請方法を事前に確認する必要があります。
申請後は、企業側で以下を管理します。
- ・受付票・申請番号の保管
- ・追加書類の提出要求の確認
- ・所定の手数料の支払い
- ・結果の受領方法の確認
なお、「申請書類を提出した」ことと「目的変更が認められた」ことは同じではありません。
ステップ6:結果を受領し、新しいビザの内容を確認する
必要かつ有効な申請書類をすべて受理した日から、審査・処理期間は5営業日以内とされています。ただし、この期間は、申請書類が完全かつ適正であることを前提とした行政上の処理期間です。
追加書類の提出や書類上の修正が必要になった場合には、処理期間が変動する可能性があります。そのため、企業は「5営業日で必ず完了する」という前提ではなく、一定の余裕を持って人事計画を立てることが重要です。
結果を受領したら、新しいビザについて少なくとも以下の項目を確認しましょう。
- ・氏名
- ・パスポート番号
- ・査証の種類・記号
- ・有効期間
- ・入国回数
- ・その他の関連情報
結果を受領した時点で内容を確認しておくことで、外国人材が勤務を再開した後に記載ミスが発覚するリスクを抑えられます。
日系企業が申請前に確認したい5つの注意点
1. ビザの有効期限直前まで準備を始めない
これは、手続きのスケジュール管理上のリスクにつながります。
比較的シンプルな申請でも、書類準備や審査には一定の時間が必要です。
記載内容の誤りや追加書類の提出が必要になった場合、人事計画に影響が及ぶ可能性があるため、余裕を持ったスケジュールで準備することが重要です。
2. 「就労していること」と「就労目的のビザへ変更できること」を混同する
外国人がすでに雇用契約を締結している、または企業から採用されているという事実だけで、就労およびビザに関する要件をすべて満たしていることにはなりません。
WP又はWP免除認定書が必要となるポジションについては、次の手続きに進む前に、WP又はWP免除認定書の取得状況を確認する必要があります。
3. 「e-Visaなら任意のビザに変更できる」と考える
e-Visaはあくまで入国手段の一つです。e-Visaで入国したことだけを理由に、任意の種類のビザへ変更できるわけではありません。
目的変更を行うには、法令上認められたケースに該当し、必要な条件を満たしている必要があります。
4. 過去の申請書類をそのまま使用する
企業情報、法定代表者、住所、パスポート情報、労働関連書類などは、前回の申請時から変更されている可能性があります。
そのため、申請のたびに、申請時点の情報に基づいて各書類を確認することが重要です。
5. HR関連書類とビザ申請書類の情報を照合しない
日系企業では、外国人材の氏名表記、パスポート番号、役職、会社情報などが、HR関連書類とビザ申請書類との間で一致していないケースがあります。
こうした不一致は、追加説明や書類の再提出につながる可能性があるため、申請前に関連書類を横断して確認することをおすすめします。
在ベトナム日系企業の皆さまへ
ベトナムのビザ目的変更は、単独の行政手続きとしてではなく、外国人材の受け入れ・在留管理に関わるコンプライアンスプロセスの一部として管理することが重要です。
企業側では、次の流れを一つの管理プロセスとして捉えることで整理しやすくなります。
「滞在目的 → 入国・滞在状況 → 就労・投資要件 → 招聘・保証主体 → 証明書類 → 出入国手続き → 滞在期限」
日系企業にとって重要なのは、単に「ビザを早く取得する」ことだけではありません。
適切な法的根拠を確認したうえで必要書類を正確に整え、出入国・在留関連の手続きを人事計画に組み込んで管理することが重要です。
特に、外国人材がベトナムで就労を開始する前に、ビザ、WP、招聘・保証、滞在期間などの要件を確認しておくことで、入社・赴任スケジュールへの影響やコンプライアンス上のリスクを抑えることができます。
本記事の情報は執筆時点の法令に基づいています。ベトナムの労務法令・手続きは変更が頻繁に発生するため、実務対応の前に必ず最新情報および管轄当局の最新解釈をご確認ください。
よくある質問
Q1: e-Visaから就労ビザへ、ベトナム国内で変更できますか?
はい。e-Visaでベトナムに入国した外国人は、ベトナム国内の企業から就労目的で招聘・保証を受け、かつWPまたはWP免除認定書を取得している場合、新たな就労目的のビザの発給について審査を受けることができます。ただし、目的変更が自動的に認められるわけではありません。必要書類を提出したうえで、出入国管理当局による審査を受ける必要があります。
Q2: ビザの目的変更をするために、ベトナムから出国する必要がありますか?
必ずしも出国する必要はありません。現行法では、一定の例外ケースに該当する場合、ベトナム国内でビザの目的変更を申請できます。一方、国内での目的変更が認められるケースに該当しない場合は、原則としてベトナムから出国したうえで、変更後の入国目的に適した新しいビザを申請する必要があります。
Q3: ビザ目的変更後、TRCを申請できますか?
可能な場合があります。ただし、外国人本人が、就労、投資、親族関係など、該当するTRCの発給要件をすべて満たしていることが前提となります。ビザ目的変更が認められたことだけをもって、当然にTRCの発給要件を満たすことになるわけではありません。
Q4: ビザ目的変更の理由説明書には、何を記載する必要がありますか?
理由説明書には、少なくとも以下の事項を記載します。
- ・外国人本人の情報
- ・現在保有しているビザの種類
- ・変更を希望する目的
- ・目的変更が認められるケースに該当する法的根拠
- ・招聘・保証を行う企業・組織または個人の情報
記載内容は他の申請書類と一致している必要があります。また、申請者本人の署名、および該当する場合には招聘・保証主体の署名・押印が必要となります。なお、理由説明書は、法令上必要とされるその他の書類の代わりとなるものではありません。
Q5: ビザ目的変更の手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
ベトナム国内における外国人向けビザ発給手続きについて公表されている処理期間は、必要かつ有効な申請書類をすべて受理した日から5営業日以内とされています。ただし、これはすべての目的変更手続きが必ず5営業日で完了することを意味するものではありません。実際の処理期間は、申請書類が完全かつ適正であるか、追加書類の提出や修正が必要となるかなどによって変わる可能性があります。そのため、日系企業が外国人材の入社・赴任スケジュールを設定する際には、5営業日という標準的な処理期間だけを前提とせず、一定の余裕を持って手続きを進めることが重要です。
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