【2026年最新】ベトナム労働許可証(WP)免除 完全ガイド:政令219/2025/NĐ-CP号対応
免除規定。一定の専門職や投資条件を満たすことで通常のWP申請が免除されます。.png)
ベトナムにおける労働許可証(ワークパーミット:WP)の免除制度は、ベトナム政府が特定の条件を満たす外国人労働者に対して提供している重要な法的優遇措置の一つです。関連する法的規制を正しく理解し、必要な行政手続きを遺漏なく行うことは、企業の人事労務プロセスの最適化だけでなく、現地法人におけるコンプライアンスを徹底する上でも極めて重要となります。
本稿では、ベトナム進出日系企業のビジネスパートナーとして実績豊富なソトチカの専門家チームが、本手続きに関わるあらゆる側面を詳細に分析し、企業様が正確な実務プロセスを把握できるよう徹底解説します。
労働許可証(WP)免除とは?根底にある法的本質
ベトナムにおけるWP免除制度とは、特定の条件を満たす外国人労働者がベトナム国内で就労する際、通常のWP申請を不要とする法的優遇措置のことです。対象労働者が免除要件に該当するか否かは、就労する職位(役職)、就労期間、組織内での役割、またはベトナムが加盟する国際条約などに基づいて厳格に判断されます。
⚠️重要リスク警告
「WP免除」という概念は、「外国人がベトナム国内で何の手続きも行わずに自由に就労できる」という意味であると、非常に深刻な誤解を招きやすい傾向があります。
法的本質として、免除対象者であってもベトナム現地の就労・滞在管理規定は厳格に適用されます。外国人労働者の現地での就労を合法化し、企業の法的リスクを回避するためには、具体的な就労形態に応じて、以下のいずれかの行政手続きを必ず完了させなければなりません。
1. WP免除認定書の取得手続き
2. WP免除認定書の取得を要しない旨の「通知手続き」
2026年以降、どのようなケースがWP免除の対象となりますか?
現行のベトナム労働法および関連する行政施行政令に基づき、実務上、WP免除が適用される代表的な22のケースを、必要となる行政手続き(申請・通知方式)の2つのグループに分類し、以下の通り一覧にまとめました。
| 項番 | 法的根拠 | WP免除対象者の詳細規定 |
| 【グループ①】WP免除認定書の取得手続きが必要なケース | ||
| 1 | 労働法 第154条3項 | 国際組織、またはベトナムで活動する外国非政府組織(NGO)の駐在員事務所長、プロジェクト責任者、または活動の主たる責任者である場合。 |
| 2 | 政令219号 第7条9項 | 公務用旅券を所持し、政府機関、政治組織、政治・社会組織で勤務するためにベトナムに入国する者。 |
| 3 | 政令219号 第7条14項a号 | 国際教育プログラムの教授、研究、または技術移転を行うためにベトナムに入国し、教育訓練省から確認を受けた者。 |
| 4 | 政令219号 第7条14項b号 | 外国政府代表部または政府間組織の要請によりベトナム国内に設立された教育機関において、管理職、CEO、校長、副校長として勤務するためにベトナムに入国し、教育訓練省から確認を受けた者。 |
| 5 | 政令219号 第7条15項 | 各省、省相当機関、または省級人民委員会から、財務、科学技術、イノベーション、国家デジタルトランスフォーメーション、またはその他経済社会開発の優先分野で就労することの確認を受けた者。 |
| 6 | 労働法 第154条7項 | ベトナムが加盟している国際条約(二国間・多国間協定)の規定に該当するケース。 |
| 7 | 政令219号 第7条4項 | ベトナムの所轄官庁と外国との間で署名・締結された政府開発援助(ODA)に関する国際条約・協定に基づき、プロジェクトの管理、実施、モニタリング、評価、または専門的・技術的なコンサルティングサービスを提供するためにベトナムに入国する者。 |
| 8 | 政令219号 第7条6項 | 外国代表部または政府間組織の要請により設立された教育機関、あるいはベトナムが締結・加盟した国際条約に基づき設立された機関において、教育活動、管理職、CEOとして従事するために外国の権限ある機関から派遣された者。 |
| 9 | 政令219号 第7条7項 | ベトナム国内の学校・教育機関、または海外の教育機関に在籍する児童・学生・研修生であって、ベトナム国内の雇主企業との間でインターンシップ合意書または採用招待状を有する者。もしくはベトナム籍の船舶で実習を行う研修生。 |
| 10 | 政令219号 第7条11項 | ベトナムが加盟する国際条約を履行するため、無報酬のボランティアとしてベトナム国内で活動し、在ベトナム外国外交代表部または国際組織からの確認を有する者。 |
| 11 | 政令219号 第7条12項 | 中央機関、または省級組織が法律の規定に従って署名・締結した国際的な合意・協定を履行するためにベトナムに入国する者。 |
| 12 | 政令219号 第7条13項b号 | 企業内転勤:ベトナムがWTO(世界貿易機関)にコミットしたサービス公約(11分野のサービス業)の範囲内において、ベトナム国内に商業的プレゼンスを設立している外国企業の内部で期間限定で異動する者。かつ、ベトナム入国直前の時点で少なくとも12ヶ月連続して当該外国企業に雇用されている者。 (※商業的プレゼンスには、外資系企業、外国企業の駐在員事務所・支店、ビジネス協力契約に基づく外国投資家の運営事務所が含まれます。) |
| 【グループ②】WP免除認定書の取得を要しない旨の「通知手続き」が必要なケース | ||
| 13 | 労働法 第154条4項 | ベトナム国内でのサービス提案・売込(営業活動)を目的とし、就労期間が3ヶ月未満である者。 |
| 14 | 労働法 第154条5項 | ベトナム国内の専門家および在留外国人専門家では対応できない、生産・経営に影響を及ぼす(または及ぼすリスクのある)複雑な技術的トラブルや予期せぬ技術的状況を処理するため、3ヶ月未満の期間で入国する者。 |
| 15 | 労働法 第154条6項 | 弁護士法の規定に従い、ベトナム国内での弁護士登録・法律実務を行うための「弁護士免許」をベトナム司法部から付与されている外国弁護士 |
| 16 | 労働法 第154条8項 | ベトナム人と結婚し、ベトナム領土内に合法的に居住・生活している外国人。 |
| 17 | 政令219号 第7条2項 | 出資金の額が30億ベトナムドン以上である有限会社の所有者または出資メンバー。 |
| 18 | 政令219号 第7条3項 | 出資金の額が30億ベトナムドン以上である株式会社の取締役会長または取締役会メンバー。 |
| 19 | 政令219号 第7条5項 | 外務省からベトナム国内での報道・ジャーナリズム活動の許可・確認を受けた外国籍の特派員・ジャーナリスト。 |
| 20 | 政令219号 第7条8項 | ベトナムが加盟する国際条約の規定に基づき、在ベトナム外国代表部(大使館・領事館等)の構成員の家族(配偶者・子等)であって、ベトナム国内での就労を許可された者。 |
| 21 | 政令219号 第7条10項 | 外国企業の商業的プレゼンス(駐在員事務所、支店等)をベトナム国内に設立する責任者。 |
| 22 | 政令219号 第7条13項a号 | 管理職、CEO、専門家、技術者の役職に就く外国人労働者であって、ベトナム国内での年間総就労日数が90日未満(1月1日から12月31日までの累積日数)である者。 |
📌【留意点】上記の免除対象者リストは、政令219/2025/NĐ-CP号第7条および労働法第154条の規定を厳格に統合・集約したものであり、外国人労働者がWP免除の対象に該当するか否かを正確に判定するための法的な基準となります。
本リストの要件を完全に把握することは、企業が正しい法的申告形式(WP免除認定書の申請、または当局への通知)を的確に選択し、不要な行政手続きによる時間的・コスト的なロスを完全に排除することに直結します。
一方で、免除対象者の規定は非常に多岐にわたるため、受け入れ企業側には外国人労働者の採用・赴任時におけるバックグラウンド(学歴・職歴等の要件)を極めて慎重に精査することが求められます。対象グループごとに、WP免除手続きを完結させるために必要となる客観的証明書類(赴任辞令、職歴証明書、領事認証の有無など)がそれぞれ異なるため、初期段階での精密な書類監査が不可欠です。
最新のWP免除認定書 取得手続きガイド
外国人労働者および受け入れ企業は、政令219/2025/NĐ-CP号の規定に厳格に従い、WP免除認定書の申請手続きを適正に実施する義務があります。この行政手続きのフローを正確に把握することは、申請プロセスの迅速化と正確性を担保するだけでなく、実務上の過誤を未然に防ぎ、企業のコンプライアンスを徹底することに直結します。
具体的な手続きに関する詳細な実務ガイドラインは以下の通りです。
| 項目 | 新規申請 | 期間延長申請 | 再発行申請 |
| 管轄行政機関 | ・内務局(輸出加工区・工業団地の範囲外で活動する企業が対象) ・または、輸出加工区・工業団地管理委員会(輸出加工区・工業団地の範囲内で活動する企業が対象) ・または、ハイテクパーク管理委員会(ハイテクパークの範囲内で活動する企業が対象) | ||
| 申請主体 | 外国人労働者を雇用・受け入れる現地の企業 (※注意:ベトナム人労働者の求人掲載義務に関する規定はありません。) | ||
| 申請形式 | 国家公共サービスポータル(https://dichvucong.gov.vn/)を通じた完全オンライン申請(紙媒体申請書類の提出は不要)。 | ||
| 実施手順 | 【ステップ①】 オンラインでの書類提出(規定の期間内) 【ステップ②】受理・審査(ワンストップ相互接続メカニズムに基づき、システムがローカルの管轄機関へ自動的にデータを転送して処理) 【ステップ③】結果の返却(適格な書類をすべて受領した日から規定の期間内) | ||
| 指定様式 | WP免除認定書申請書 (政令219/2025/NĐ-CP号に添付された付録Iのフォーム1) | ||
適用要件 (申請期間・理由など) | 外国人労働者の就労予定日の60日前から10日前までの期間内に申請。 | 現在有効なWP免除認定書の有効期限が満了する日の45日前から少なくとも10日前までの間に申請。 | ・紛失、または使用に耐えない破損・汚損。 ・氏名、国籍、パスポート番号、就労場所の変更 ・組織の識別番号の変更を伴わない企業名の変更 |
必要書類 の根拠規定 | 政令219/2025/NĐ-CP号 第8条に準拠 | 政令219/2025/NĐ-CP号 第15条に準拠 | 政令219/2025/NĐ-CP号 第12条に準拠 |
| 法定手数料 | 手数料なし(無料) | ||
| 申請期間 | 5営業日 | 5営業日 | 3営業日 |
| 申請結果 | WP免除認定書(フォーム2) ※2026年6月15日より、内務局は国家公共サービスポータルを通じて電子公文書(デジタル版)での結果返却を順次展開しています。 | ||
有効期限 の規定 | 本政令第21条に規定されたいずれかのケースの期間に準じますが、最長で「2年間」となります。 | 本政令第21条に規定されたいずれかのケースの期間に応じて延長可能ですが、延長は1回のみ、最長で「2年間」と制限されています。 | 既に発行されていた元のWP免除認定書の有効期限から、再発行申請の提出時点までに当該外国人労働者が既に就労した期間を差し引いた残存期間となります。 |
| 法的根拠 | ・2021年1月1日施行の2019年労働法。 ・2025年8月7日施行のベトナムにおける外国人労働者に関する政令219/2025/NĐ-CP号。 ・内務省の国家管理機能に属する雇用分野において、修正・補足された行政手続きを公布する、2026年5月13日付の内務省決定書526/QĐ-BNV号。 | ||
最新のWP免除認定書 申請必要書類
WP免除認定書(フォーム2)は、通常のWPと実質的に同等の法的効力を有する公文書であり、外国人労働者がベトナム国内において合法的に就労し、それに伴う労働上の権利および義務を履行することを認めるものです。同時に、現地での長期「一時在留カード(TRC)」を申請・取得する際の必須の法的根拠(前提条件)となります。
本認定書申請のため、受け入れ企業および外国人労働者は、現行の法規定に基づき、以下の申請必要書類一式を過不足なく準備・整備する必要があります。
| 項目 | 申請書類 | 備考・実務上の留意事項 | |
| 基本書類(共通必須書類) | 1 | WP免除認定書申請書フォーム1 | 受け入れ企業代表者の署名、捺印が必要。 |
| 2 | 適切な健康診断書 | ・規定の要件を満たす医療機関が発行したもの (ただし、健康診断結果が診療管理システムまたは国家医療データベースにオンライン連携されている場合を除く)。 ・国外で発行された健康診断書は、ベトナムと当該国/医療機関との間に相互承認の条約または合意がある場合に限り受理され、有効期限は発行日から12ヶ月以内とする。 | |
| 3 | 有効期限内のパスポート | 顔写真ページのコピーの提出 (ただし、共有データベースから直接情報を抽出できる場合、または情報に変更がない場合を除く。) | |
| 4 | 各免除要件に対応する客観的証明書類 | ・項番1から項番5までのケース:ベトナム法令の規定に基づき、権限ある国家機関が発行した公文書。 ・項番6から項番11までのケース:海外の所属企業が発行した派遣状、およびベトナムが加盟する国際条約・合意書。 ・項番12のケース(企業内転勤):管理職、CEO、専門家、技術者の職位基準を満たしていることを証する資格・経歴証明書類✙海外の所属企業が作成した現地の商業的プレゼンスへの赴任(派遣)辞令、およびベトナム入国直前の時点で少なくとも12ヶ月連続して当該外国企業に雇用されていたことを証する書面。 | |
| 新規申請 | 1 | 顔写真 2枚 | サイズ 4×6cm、背景白、無帽、メガネ無し |
| 期間延長申請 | 1 | 既に発行されている有効期限内のWP免除認定書 | 公証コピーの提出 (ただし、共有データベースから直接情報を抽出できる場合、または情報に変更がない場合を除く。) |
再発行 申請 | 1 | 登録情報の変更を証明する公的書類 | 氏名、国籍、パスポート番号、就労場所の変更、または組織の識別番号の変更を伴わない企業名の変更が発生した場合に適用。 |
| 2 | 有効期限内のWP免除認定書 | 元の原本を添付 (ただし、再発行の理由が紛失、または使用に耐えない破損・汚損である場合を除く。) | |
| 3 | WP免除認定書申請書フォーム1 | 再発行申請の場合、上述の基本書類(項番2:健康診断書、項番3:パスポート、項番4:免除要件の証明書類)の提出は免除されます。 | |
📌 【外国発行書類の取り扱いについて】
外国機関(日本の官公庁や企業等)によって発行された証明書類等の資料を使用する場合、ベトナム国内での法的効力を担保するために、領事認証の取得が厳格に義務付けられています(※ベトナムが加盟する国際条約や、相互主義の原則に基づき免除される特別なケースを除きます)。領事認証の完了後、ベトナム語への翻訳公証(公証翻訳)を実施する必要があります。
なお、提出書類がコピー(写し)である場合は、ベトナム語への翻訳公証手続きに進む前に、必ず公証役場等にて原本との照合・認証手続き(原本証明)を完了させなければなりません。
WP免除認定書の取得を要しない旨の「通知手続き」実務ガイド
外国人労働者および受け入れ企業は、政令219/2025/NĐ-CP号の規定に基づき、WP免除認定書の取得を要しないケースにおいても、管轄当局への「通知手続き」を適正に実施する義務があります。この通知プロセスを正確に把握することは、申告業務の迅速化と正確性を担保するだけでなく、実務上の過誤(申告漏れ等)を未然に防ぎ、企業のコンプライアンス(法令遵守)を徹底することに直結します。
具体的な手続きに関する詳細な実務ガイドラインは以下の通りです。
| 項目 | ケース① | ケース② |
| 対象者 | 上述の項番13から項番22までに規定するWP免除対象者。 | 既にWP免除認定書の取得を受けている外国人労働者。 |
| 実施手順(手続きのフロー) | 外国人労働者がベトナム国内において実際に就労を開始する日の「少なくとも3営業日前」までに、当該労働者が就労を予定している地域の管轄行政機関に対して通知を行う。 | WP免除認定書の取得を受けている外国人労働者が、同一の企業の下で中央直轄市・省を跨いで(複数の地域で)就労する場合、就労予定日の「少なくとも3日前」までに、企業は当該労働者が新たに就労する地域の管轄行政機関に対して通知を行わなければならない。 |
| 通知内容 | 外国人労働者の氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、受け入れ企業名、ベトナムでの就労場所、および具体的な就労期間。 | 外国人労働者の氏名、生年月日、国籍、パスポート番号、既発給のWP免除認定書の管理番号、海外での企業名、就労開始日および就労終了予定日。 (※ここでの就労期間は、既に発給されているWP免除認定書の有効期限を超えてはならない。) |
| 提出方法 | 管轄行政機関への直接持参、または郵送サービスによる書面提出 | |
在ベトナム日系企業の皆さまへ
多くの企業(または受け入れ担当者)が、「外国人労働者がWPの免除要件を満たしていれば、それ以上何の手続きや申告も必要ない」と楽観的に判断し、放置してしまうケースが後を絶ちません。しかし、これはコンプライアンス上の重大な誤認であり、労働査察当局から外国人労働者本人だけでなく、現地法人(保証企業)の双方に対して、極めて重い行政処分(高額な罰金や強制送還など)が科される直接的な原因となります。
ソトチカは、ベトナムのFDI企業や外国人労働者(特に日本から赴任される専門家、管理職、投資家の方々)を対象に、WP免除に関する高度な専門コンサルティングおよび申請代行サービスを提供する信頼のパートナーです。貴社の予期せぬ財務リスクや、社会的信用の失墜といったビジネス上の打撃を未然に回避するため、ぜひ今すぐソトチカの専門コンサルティングチームへご相談ください。法的な観点から書類を徹底的にスクリーニングし、最も正確かつ安全な手続きをサポートいたします。
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本記事の情報は執筆時点の法令に基づいています。ベトナムの労務法令・手続きは変更が頻繁に発生するため、実務対応の前に必ず最新情報および管轄当局の最新解釈をご確認ください。
よくある質問
Q1: ベトナム人と結婚し、現地に在留している外国人は、ベトナムでの就労にあたりWPの手続きは完全に免除されますか?
はい、婚姻関係に基づき現地に居住している外国人は労働法上、WPの取得自体は免除されます(リスト内項番16)。ただし、企業が当該労働者を採用して実際に勤務させる場合、就労開始の少なくとも3営業日前までに、現地の管轄機関に対して必要事項を記載した「通知書」を提出する行政手続きが法律上義務付けられています。この通知を怠ると違法就労とみなされるため注意が必要です。
Q2: 免除対象の専門家が、ベトナム国内の同じ企業内において「役職・職位」や「業務内容」を変更する場合、既存の免除確認書をそのまま使い続けることはできますか?
いいえ、できません。WP免除認定書は、特定の「会社」「役職・職位」「業務内容」に対して個別に承認・発給されるものです。社内での異動であっても、役職名や具体的な職務内容が変更になる場合は、既存の認定書の条件を満たさなくなるため、改めて新しい役職に基づいた申請手続きを行う必要があります。
Q3: 国家公共サービスポータルを介して「WP免除認定書」の申請手続きを行う際、企業が支払うべき法定手数料(国家への支払費用)はいくらですか?
現在のベトナム行政規定に基づき、オンラインポータルを通じたWP免状認定書の新規申請、延長、再発行にかかるベトナム政府への法定手数料は「完全無料」と定められています。ただし、申請に付随する書類(健康診断書の発行費用、日本側書類の公証・領事認証費用、ベトナム語への翻訳公証費用など)の各種実費は企業側の負担となります。
Q4: WP免除認定書の有効期限は、最長でどのくらいの期間が認められますか?また、有効期限が切れた後の対応はどうなりますか?
WP免除認定書(フォーム2)の有効期限は、労働契約や派遣辞令の期間に応じて判断されますが、1回の発給につき最長で「2年間」となります。期限満了後も引き続き同じ役職で就労を継続させたい場合、法規定に基づき「1回に限り、最長2年間の延長」手続きを行うことが可能です。なお、延長の上限期間も満了した場合は、一度既存の免除枠を精算し、再度「新規申請」として一から手続きを行う必要があります。
Q5: 日本の親会社が発行した「在職証明書」や「卒業証書」を、そのままベトナムのオンラインシステムにアップロードして申請することは可能ですか?
いいえ、そのままでは却下されます。海外の機関が発行した私文書・公文書は、ベトナム政府に対してその真正性を証明するため、必ず領事合法化の手続きを完了させなければなりません。さらに、公証役場で「ベトナム語への翻訳および司法公証」を施した上で、その完成書類を鮮明にスキャンした電子データ(PDF等)のみが審査の対象として受理されます。
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