【2026年最新】ベトナム労働許可証(WP)完全ガイド:政令219/2025/NĐ-CP号対応

事業拡大およびグローバル人材の獲得戦略において、外国人労働者の採用は、ベトナムにおけるFDI企業や多国籍企業にとって鍵となるソリューションとなっています。しかしながら、国内労働市場を保護するため、外国人人材の管理に関する法規制は当局により常に厳格にコントロールされています。
労働許可証(ワークパーミット:WP)の発給規定および申請プロセスを熟知することは、企業の法令順守義務を果たすだけでなく、財務リスクや厳格な行政処分のリスクを最小限に抑えることにつながります。
本稿では、ベトナム進出日系企業のビジネスパートナーとして実績豊富なソトチカの専門家チームが、政令219/2025/NĐ-CP号および関連文書に基づき、本手続きに関わるあらゆる側面を詳細に分析し、企業様が正確な実務プロセスを把握できるよう徹底解説します。
1. 労働許可証(WP)とは?
労働許可証(WP)は、ベトナムの労働管理国家機関が外国人労働者に対して発行する法的文書です。本文書は、外国人労働者がベトナムにおいて、特定の企業、職位、就労形態、および定められた就労期間において合法的に就労する条件を満たしていることを確認するものです。
- 最長有効期間:02年を超えない範囲。
- 法的価値:ベトナムで就労する外国人労働者は、労働法規に定めるWP免除対象者を除き、WPの取得が義務付けられています。
👉関連記事:【2026年最新】ベトナム労働許可証(WP)免除 完全ガイド:政令219/2025/NĐ-CP号対応
- 外国人採用の条件:労働法第152条1項に基づき、企業はベトナム人労働者では生産・事業ニーズを満たせない職位に限り、外国人労働者を採用することができます。この点は、企業が「WP申請書フォーム3」にて外国人労働者雇用開始報告を行う際に極めて重要となります。
2. WPの発給対象となる就労形態とは?
政令219/2025/NĐ-CP号第2条1項に基づき、外国人労働者へのWP発給対象となる12つの就労形態を以下にまとめています。企業は自社の該当する就労形態を正確に特定し、対応する証明書類を準備する必要があります。
| 項番 | 法的根拠 | 就労形態 | 就労形態に応じた証明書類 |
| 【グル-プ1】WP新規申請・期間延長申請の際にベトナム人求人掲載が義務付けられる形態 | |||
| 1 | a号 | 労働契約書の実施(現地採用) | ・証明書類規定なし。 ・WP取得後、就労予定日までに書面にて労働契約書を締結する義務あり。 |
| 2 | i号 | ベトナムにおける入札パッケージ・プロジェクトの実施参加 | ・その外国法人からの任命状 ・締結済みの契約書または協定書 |
| 3 | m号 | 在ベトナム外国外交代表機関・外国組織等との労働契約書の実施(現地採用) | ・証明書類規定なし。 ・WP取得後、就労予定日までに書面にて労働契約書を締結する義務あり。 |
| 【グル-プ2】ベトナム人求人掲載が義務付けられない形態 | |||
| 4 | b号 | 企業内転勤(出向) | ・その外国法人のVNにおける商売代理への任命書 ・移転直前その外国法人で連続12ヶ月以上勤務したとの証明書 【留意点】 ・ベトナム現地法人が設立した支店には適用不可。 ・連続勤務期間上限は最長4年(新規申請1回および期限延長申請1回)となる。 |
| 5 | h号 | 外国法人からの配属・出向(企業内転勤の形態を除く) | その外国法人からの任命状 【メリット】移転直前の12ヶ月連続勤務要件に拘束されない。 |
| 6 | l号 | 出資額30億ドン未満の株式会社の取締役会長または取締役会メンバー、有限会社の所有者または出資メンバー | 管理者の職位および出資額を証明する書類 (出資額30億ドン以上はWP免除対象となる。) |
| 7 | c号 | 経済や社会に関する各種契約書や合意書の実施 | ・外国法人からの任命状 ・締結済みの契約書または合意書 |
| 8 | d号 | 契約に基づくサービス提供者 | ・外国法人とベトナム現地法人のサービス提供契約書 ・ベトナムにおける商売代理のない外国法人で24ヶ月以上勤務したとの証明書 |
| 9 | đ号 | サービス販売営業者 | そのサービス提供者からの任命書(サービス販売のため) |
| 10 | e号 | ボランティア | 証明書類規定なし。 |
| 11 | g号 | 商売代理の設立責任者 | 証明書類規定なし。 |
| 12 | k号 | ベトナムが加盟する国際条約の規定に基づき、ベトナムでの就労を許可された在ベトナム外国代表機関構成員の親族 | 証明書類規定なし。 |
💡 ベトナム人求人掲載の実施プロセス(グループ1必須)
- 対象:新規申請または期間延長申請におけるグループ1(a、i、m号)の就労形態
- 実施時期:求人掲載日からWP申請書類提出日までの間、少なくとも5日前に掲載
- 掲載チャネル:適切なオンライン求人ウェブサイト・求人チャネル(Zalo、Facebook等は除く)
- 必須記載内容:具体的職位(専門分野)、就労形態、勤務地、就労期間、専門技術資格(該当する場合)、職務記述書
3. WPの発給対象となる職位とは?
「政令219/2025/NĐ-CP号第3条に基づき、外国人労働者へのWP発給対象となる4つの職位が規定されています。企業は適切な職位を正確に特定し、対応する証明書類を準備する必要があります。
| 項番 | 職位 | 職位に応じた必須条件 | 職位に応じた証明書類 |
| 1 | 管理者 | 下記いずれかに該当する者 【ケース1】2020年企業法第4条24項に定める管理職(取締役会会長、社員総会会長、取締役、社長など) 【ケース2】法令に基づく企業の長あるいはその副長 | 【ケース1】定款および管理職であることを証明する書類、または任命状 【ケース2】企業のライセンス(ERC、IRC等)、または任命状 |
| 2 | 執行役員 | 下記いずれかに該当する者 【ケース1】企業の支店、駐在員事務所、または事業所の長(支社長、駐在員事務所の所長など) 【ケース2】企業の特定分野の長であり直接統括し、かつベトナムで就労予定の職位に適合する分野で3年以上の実務経験を有する者 | 【ケース1】支店、駐在員事務所、または事業所のライセンス 【ケース2】 ・定款または組織構造に関する規定文書 ・外国法人発行の適合分野での職務経験証明書(3年以上) |
| 3 | 専門家 | 下記いずれかに該当する者 【ケース1】大卒以上または同等資格を有し、かつベトナムで就労予定の職位に適合する2年以上の実務経験を有する者 【ケース2】専攻分野の大卒以上を有し、かつベトナムで就労予定の職位に適合する1年以上の実務経験を有する者(金融、科学、技術、イノベーション、国家デジタル変革、または省・省相当機関・省級人民委員会により指定された社会経済開発優先分野、あるいはベトナム政府の協力協定に基づく分野に従事する専門家に適用) | 【ケース1】 ・大学卒業以上または同等以上の学歴を証明する学位記、資格証明書、または卒業証明書 ・外国法人発行の職務経験証明書(2年以上) 【ケース2】 ・優先分野またはデジタル変革分野における、大学卒業以上または同等以上の学歴を証明する学位記、資格証明書、または卒業証明書 ・外国法人発行の職務経験証明書(2年以上) 【ケース3(特定の職種・業務)】 ・文化・スポーツ・観光大臣の指導に基づく、芸術家、コーチ、選手に対する文化・スポーツ分野における優れた実績証明書、資格・学位、実務経験を証明する書類 ・ベトナムの管轄当局が発行した、航空機操縦士免許、客室乗務員の機内執務資格証明書、航空機整備分野の専門能力証明書、外国人船員の専門能力証明書 (※外国機関により発行された場合は、建設大臣の指導に基づきベトナムの管轄当局による承認・認証を受ける必要がある) ・教育・訓練分野に従事する専門家に対し、教育法、高等教育法、職業教育法に規定された標準資格・専門水準を証明する書類 (※外国語・ITセンターで勤務する専門家の場合、同センターの組織・運営規程を遵守・充足している必要がある) ・特定業界・業務を管轄する大臣または省相当機関の長による指導に基づく、その他特定の職種・業務に従事する専門家であることを証明する書類 |
| 4 | 技術者 | 下記いずれかに該当する者 【ケース1】1年以上の専門研修を受け、かつベトナムで就労予定の職位に適合する2年以上の実務経験を有する者 【ケース2】かつベトナムで就労予定の職位に適合する3年以上の実務経験を有する者 | 【ケース1】 ・1年以上の研修証明書 ・外国法人発行の職務経験証明書(2年以上) 【ケース2】外国法人発行の職務経験証明書(3年以上) |
💡 WP申請書フォーム3における産業分類コードの記載ガイド
- 企業の主な事業分野:決定書27/2018/QĐ-TTg号で定めた経済産業コード(レベル1)を参照記載。
- 外国人労働者の就労分野:決定書34/2020/QĐ-TTg号で定めた職種コード(レベル1またはレベル3)を参照記載。
- 「適合する実務経験」の判断原則:外国人労働者が過去に行った業務内容が、企業が募集広報で提示している職務内容と同等・類似していること。
4. 最新のWP取得手続きガイド
外国人労働者および受け入れ企業は、政令219/2025/NĐ-CP号の規定に厳格に従い、WP申請手続きを適正に実施する義務があります。この行政手続きのフローを正確に把握することは、申請プロセスの迅速化と正確性を担保するだけでなく、実務上の過誤を未然に防ぎ、企業のコンプライアンスを徹底することに直結します。
具体的な手続きに関する詳細な実務ガイドラインは以下の通りです。
5. 最新のWP申請必要書類
WP(フォーム4)は、外国人労働者がベトナム国内において合法的に就労し、それに伴う労働上の権利および義務を履行することを認めるものです。同時に、現地での長期「一時在留カード(TRC)」を申請・取得する際の必須の法的根拠(前提条件)となります。
WP申請のため、受け入れ企業および外国人労働者は、現行の法規定に基づき、以下の申請必要書類一式を過不足なく準備・整備する必要があります。
| 項目 | 申請書類 | 備考・実務上の留意事項 | |
| 基本 書類(共通必須 書類) | 1 | 外国人雇用開始報告及びWP申請書フォーム3 | 受け入れ企業代表者の署名、捺印が必要。 |
| 2 | 顔写真 2枚 | サイズ 4×6cm、背景白、無帽、メガネ無し | |
| 3 | 適切な健康診断書 | ・規定の要件を満たす医療機関が発行したもの (ただし、健康診断結果が診療管理システムまたは国家医療データベースにオンライン連携されている場合を除く)。 ・国外で発行された健康診断書は、ベトナムと当該国/医療機関との間に相互承認の条約または合意がある場合に限り受理され、有効期限は発行日から12ヶ月以内とする。 | |
| 4 | 有効期限内のパスポート | 顔写真ページのコピーの提出 (ただし、共有データベースから直接情報を抽出できる場合、または情報に変更がない場合を除く。) | |
| 5 | 委任状(第三者委任時) | 委任者・受任者双方の署名および政令219/2025/NĐ-CP号に基づく行政手続の明記が必要。 | |
新規 申請 | 1 | 求人掲載の証明画像 | 少なくとも5日前に求人掲載した証拠(グループ1の就労形態に適用)。 |
| 2 | 無犯罪証明書 | ・ベトナム発行のもの(6ヶ月以上ベトナム滞在時)または外国発行のものが可能。 ・発行日から申請書類提出日までの期間が6ヶ月を超えていないこと(発行後6ヶ月以内) ・政令219/2025/NĐ-CP号に基づき、システムを介した情報・データの連携処理が可能。 | |
| 3 | 就労形態に応じた証明書類 | 上記の「②WPの発給対象となる就労形態とは?」を参照し、適切な就労形態を正確に特定した上で、該当する証明書類を準備すること。 | |
| 4 | 職位に応じた証明書類 | ・上記の「③WPの発給対象となる職位とは?」を参照し、適切な職位を正確に特定した上で、該当する証明書類を準備すること。 ・過去のWP又は免除認定書を、ベトナムで就労予定の職位に適合する分野での職務経験証明書として代用することが可能。 | |
期間 延長 申請 | 1 | 求人掲載の証明画像 | 少なくとも5日前に求人掲載した証拠(グループ1の就労形態に適用)。 |
| 2 | 就労形態に応じた証明書類 | 上記項番1の就労形態(労働契約書の実施)を除く。 | |
| 3 | 既に発行されている有効期限内のWP | 元の原本を提出。 | |
再発行 申請 | 1 | 登録情報の変更を証明する公的書類 | 氏名、国籍、パスポート番号、または組織の識別番号の変更を伴わない企業名の変更が発生した場合に適用 |
| 2 | 有効期限内のWP | 元の原本を添付 (ただし、再発行の理由が紛失、または使用に耐えない破損・汚損である場合を除く。) | |
| 3 | 基本書類 | 再発行申請の場合、上述の基本書類(項番1:フォーム3、項番2:顔写真 2枚)を提出。 | |
📌 【外国発行書類の取り扱いについて】
外国機関(日本の官公庁や企業等)によって発行された証明書類等の資料を使用する場合、ベトナム国内での法的効力を担保するために、領事認証の取得が厳格に義務付けられています(※ベトナムが加盟する国際条約や、相互主義の原則に基づき免除される特別なケースを除きます)。領事認証の完了後、ベトナム語への翻訳公証(公証翻訳)を実施する必要があります。
なお、提出書類がコピー(写し)である場合は、ベトナム語への翻訳公証手続きに進む前に、必ず公証役場等にて原本との照合・認証手続き(原本証明)を完了させなければなりません。
6. WP取得済みの特別場合におけるWP申請必要書類
政令219/2025/NĐ-CP号第20条に基づき、WPが発給されている一部の特別な場合におけるWP申請必要書類は、以下の通りに規定されています。
| 項目 | 特別な場合1 | 特別な場合2 | 特別な場合3 | |
| 対象 | 有効なWPを保持し、同一の職位および就労分野で他の企業(他社)での就労を希望する外国人労働者 | 有効なWPを保持し、受け入れ企業は変更せずに、WPに記載された職位または就労形態の変更を希望する外国人労働者 | 期間延長済みのWPを保持し、同一企業にて同一の職位および就労分野での就労継続を希望する外国人労働者 | |
| 申請書類 | 1 | 外国人雇用開始報告及びWP申請書フォーム3 | 外国人雇用開始報告及びWP申請書フォーム3 | 外国人雇用開始報告及びWP申請書フォーム3 |
| 2 | 既に発行されている有効期限内のWPの公証コピー | 既に発行されている有効期限内のWPの公証コピー | 既に発行されている有効期限内のWPの公証コピー | |
| 3 | 有効期限内のパスポート | 有効期限内のパスポート | 有効期限内のパスポート | |
| 4 | 顔写真 2枚 | 顔写真 2枚 | 顔写真 2枚 | |
| 5 | 就労形態に応じた証明書類 | 就労形態に応じた証明書類 (就労形態の変更時) | 就労形態に応じた証明書類 | |
| 6 | 職位に応じた証明書類 | 職位に応じた証明書類(職位の変更時) | 職位に応じた証明書類 | |
| 7 | 企業発行の在籍証明書 | 適切な健康診断書 | ||
7. WPとTRCの関連性
WPは、企業が外国人労働者のTRCを申請するための法的根拠となります。TRCの有効期間はWPの有効期間を超えません。
WPの新規取得または期間延長申請の際に、該当するTRCの申請・更新も必要となります。
WPが失効または回収された場合、該当するTRCも自動的に効力を失います。外国人労働者は出入国違反を避けるため、期限前に出国するか滞在目的を変更する必要があります。
👉関連記事:【2026年最新】一時在留許可証(TRC)申請手続き完全ガイド
8. オンライン申請および労務管理上の留意事項
| 項番 | 項目 | 留意事項 |
| 1 | WP又は免除認定書の回収・返却 | 管轄機関から企業への回収確認書発行規定は廃止されました。 |
| 2 | 外国人労働者採用状況報告 | 年2回(半期・年次)の定期報告規定は廃止されました。 |
| 3 | WP取得後の労働契約書提出 | 要求があった場合のみ提出。 (原本や公証コピーの提出義務は廃止) |
| 4 | オンライン申請書類 | ・電子ファイルは鮮明にスキャンし、合成・編集は厳禁。 ・所定のフォーム1及びフォーム3には電子署名を実施。 |
| 5 | 顔写真 2枚 | ・ファイル形式(*.jpeg, *.jpg, *.png) ・フォーマルな服装で撮影。 |
| 6 | 過去のWP又は免除認定書 | ベトナムで就労予定の職位に適合する分野での職務経験証明書として代用可能。 |
| 7 | 外国発行の健康診断書 | ベトナムと発行国/地域間に相互承認条約・協定がある場合のみ使用可能。 |
| 8 | 代理申請時の委任状 | 委任者および受任者双方の署名・確認が必要。 |
| 9 | 複数省市で勤務する場合 | 本社所在地の省級人民委員会(または授権機関)がWPの発給・再発行・期間延長・回収権限を有します。 |
| 10 | 外国人労働者の社会保険 | ベトナム現地法人と12ヶ月以上の有期労働契約を締結して就労する外国人は、強制社会保険の加入対象となります。 |
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本記事の情報は執筆時点の法令に基づいています。ベトナムの労務法令・手続きは変更が頻繁に発生するため、実務対応の前に必ず最新情報および管轄当局の最新解釈をご確認ください。
よくある質問
よくある質問
Q1: 同一省・市内での本社住所変更に伴い勤務地が変わる場合、WPは「再発行」と「新規申請」のどちらを行うべきですか?
新規申請を行う必要があります。政令219/2025/NĐ-CP号の規定により、住所変更や勤務地変更は「再発行」の要件に含まれておりません。(再発行は紛失・破損、パスポート変更、社名変更(税務コード不変)の場合のみ適用されます)。
Q2: 外国人労働者が途中退職・帰国する際、WPの返却手順はどうなりますか?管轄機関から回収確認書は発行されますか?
企業はWPの原本を回収し、理由を明記した文書を添えて管轄機関へ直接または郵送にて返却送付する必要があります。なお、管轄機関による紙面の回収確認書の発行規定は廃止されております。
Q3: ベトナム国内の別企業へ転職する場合、以前のWPはそのまま使用できますか?
使用できません。WPは特定の企業に紐づいて発給されるため、転職時は旧WPを返却し、新会社にて新規申請手続きを行う必要があります。
Q4: 「企業内転勤」で就労する場合、ベトナムに滞在できる最長期間は何年ですか?
企業内転勤(b号で定めた就労形態)による連続就労期間は最長4年(新規2年及び更新1回2年)です。
Q5: 「企業内転勤」で4年間就労した後、さらにベトナムで勤務を継続したい場合、どのように手続きを行いますか?
4年経過後は企業内転勤の要件(渡航直前12ヶ月以上の本国勤務)を満たさなくなるため、別の就労形態(例えば、a号の労働契約締結やh号の配属・出向)へ変更した上で、WPの新規申請を行う必要があります。
Q6: WPを取得することで、本人および家族のベトナム滞在においてどのようなメリットがありますか?
WPを基礎として最長2年の一時滞在カード(就労目的のTRC)の取得が可能となります。また、有効なWP/TRCを保持していれば、配偶者および子供が帯同するための「家族訪問目的のTRC(TT記号)」を申請することができます。
Q7: WPの有効期間中にパスポートを更新・変更した場合、どのような手続きが必要ですか?
パスポート番号や個人情報が変更された場合、WPの「再発行申請手続き」を行う必要があります。(申請から取得まで3営業日です。)WP再発行後、新パスポート番号に合わせたTRCの切り替え手続きを行います。
Q8: 支店長は、自分自身のWP申請書(フォーム3)に自ら署名することはできますか?
できません。支店は本社の従属単位であり、雇用主は本社企業となります。そのため、支店長自身のWP申請書類には、本社の法的代表者が署名・捺印を行う必要があります。
Q9: 過去のWP申請時に領事認証を受けた大卒証明書や職務経験証明書は、再利用可能ですか?
再利用可能です。過去に領事認証を受けた大卒証明書の公証翻訳控えや、ベトナムで過去に発給されたWPのコピーは、新しいWP申請における実務経験の証明書類として有効に活用することができます。
Q10: 法律上の申請期限は「10日前まで」ですが、なぜ管轄機関や専門家は「45~60日前」からの準備を推奨するのですか?
10日前は法律上の最終期限ですが、国家公共サービスポータルでの審査・補正指示対応には時間を要します。期限ギリギリの申請で書類不備が発生した場合、旧WPの失効までに新WPが発給されず、「WP不保持(違法就労)」状態に陥るリスクがあるため、45~60日前からの早期手続が強く推奨されています。
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