アウトソーシング
総務労務代行
ソトチカの専門業務に精通したスタッフが実務を代行、またベトナムの商習慣や人事評価のアドバイス等も多角的にサポートし、進出時の不安や疑問の解消に貢献します。さらに社内に煩雑な定型業務をなくすことで、コア業務に専念することが可能となります。
【ベトナムでの拠点設立後の必要業務】
サラリーテーブル作成・登録
給与支払いや給与交渉等の根拠となるサラリーテーブルの作成する必要があります。10人以上を雇用する場合には、サラリーテーブルの登録が義務付けられています。
就業規則作成・登録
10人以上を雇用する場合には、就業規則の登録が必要です。
労働協約の送付(作成する場合)
労働協約は一般的には雇用者と労働組合との間で締結され、作成する場合には締結日から10日以内に管轄の管理委員会への送付が必要です。
労働契約書作成・締結
従業員を雇用する場合、労働契約書を締結します。労働契約書の種類は以下の2種類です。
・無期限労働契約
・36ヵ月までの有期限労働契約
強制保険の加入手続・申告・納付
試用期間中の除き、強制保険への加入が義務付けられています。負担率は以下の通りです。
雇用者負担率 | 被雇用者負担率 | |
社会保険 | 17.5% | 8% |
健康保険 | 3% | 1.5% |
失業保険 | 1% | 1% |
給与計算(勤怠管理・月次給与計算・給与明細作成)
関係官庁定期報告
【料金表(VAT、実費別途)】
サービス内容 | 料金 |
就業規則策定 ※ソトチカ雛形使用(日本語・ベトナム語セット) |
1,000USD~ |
サラリーテーブル作成 | 800USD~ |
労務パッケージ (日本人1名、ベトナム人1名の場合) |
200USD~ |
労務・給与計算パッケージ (日本人1名、ベトナム人1名の場合) |
300USD~ |
労働許可証・VISA取得支援
基本的に外国人がベトナムで居住し、仕事を行う場合はビザ(若しくはレジデンスカード)や労働許可証の取得が必要です。総務人材に余裕があれば、自社で手続をすることも可能ではありますが、当初の段階では専門家に依頼することが手間が掛からず一般的です。 またソトチカでは翻訳・通訳業務も行っておりますので、パンフレット、マニュアルの翻訳や打ち合わせの通訳同行など、お気軽にご相談ください。
【ベトナムで就労する為の必要手続】
招聘状の取得
就労を目的してベトナムに入国する場合、勤務先を通じて入国前に入国招聘状を申請し、ビザ発給許可通知書を取得します。ビザ発給許可通知書取得後に、在日ベトナム大使館やベトナムの国際空港等招聘状申請時に指定した場所にて商用ビザを取得します。
労働許可証の取得
ベトナムで就労する場合、労働許可証の取得免除対象者以外は、労働許可証の取得が必要です。労働許可証の申請に必要な書類は以下の通りです。
・外国人雇用開始報告書+労働局からの雇用を承認する書簡
・労働許可証申請フォーム
・健康診断書(所定の病院での診断書)
・無犯罪証明書
・顔写真2枚
・パスポートの公証版
・任命書(社内異動の場合)
・労働契約書(現地採用の場合)
・投資登録証明書・企業登録証明書(駐在員事務所設立許可書)の公証版
・委任状(スタッフやコンサルに手続きを委任する場合)
上記に加えて、申請する役職に応じて学歴や経験を証明する書類が必要となります。
レジデンスカードの取得
商用ビザ(DN)で入国し、労働許可証取得後に、就労ビザ(LD)またはレジデンスカードの申請をおこなうのが一般的です。
種類 | 対象者 | 有効期間 |
DN(商用ビザ) | ベトナム企業を訪問する外国人(申請前に招聘状の申請が必要です。) | 1ヶ月、3ヶ月 |
LD(就労ビザ) | 労働許可書を取得し就労する外国人 | 1、3、6ヶ月、1年 |
レジデンスカード | 労働許可書を取得し就労する外国人 | 最長2年(ただし雇用契約が1年未満の場合は発給されません) |
【サービス内容&料金表(VAT、公証等の実費別途)】
サービス内容 | 料金 |
労働許可証取得・更新(実費別) | 600USD~ |
レジデンスカード取得・更新(実費別) | お問合せください |
招聘状取得 | お問合せください |
通訳 半日 | 120USD~ |
通訳 1日 | 150USD~ |
翻訳 越→日 | 60USD/枚~ |
翻訳 日→越 | 40USD/枚~ |
※翻訳1枚あたりの文字数 :日本語は800文字を1枚、ベトナム語は1,000文字を1枚と換算します。
※レンタルオフィスにご入居中のお客様は割引料金にてご利用いただけます。