ベトナムに法人などの拠点を設立する際、言語のみならず、法令や条件の確認、膨大な量の提出書類の作成など、不案内な地での様々な手続や実務が山積みされています。そのような手続きは専門家に依頼するのが一般的です。ソトチカでは提出書類の作成・提出・認可を現地の専門弁護士等と共同でサポートいたします。
【法人設立プロセス】
①各種規制に関する事前調査 |
世界貿易機構(WTO)加盟に伴いそれまで規制分野であったサービス分野の多くが開放されることになりました。しかし依然として外資規制をしている分野もありますので、事前の調査が重要です。 |
②会社設立形態の選択 |
「現地法人」「駐在員事務所」「支店」の3種類の進出形態より検討・選択します。 ・「現地法人」 ・「駐在員事務所」 ・「支店」 |
③非居住者口座の開設(原則として) |
ベトナム法人設立前に支払う必要のある費用(事務所賃貸料や設立のためのコンサル費用など)を親会社が立て替える場合には、親会社がベトナム国内の銀行に外貨建て非居住者口座を開設し、その口座を経由し費用の支払いを行う必要があります。 |
④登記住所・オフィスの賃貸契約 |
ベトナムでは会社設立申請前にオフィス住所が必要です。親会社または出資者名義でオフィスの賃貸契約を結んでおくのが一般的です。 |
⑤会社名の決定 |
会社設立申請書にベトナム法人の会社名を記載する必要があります。ベトナム語名、英語名、略称(必要とあらば)を決定します。 |
⑥必要書類の準備、翻訳、公証 ※公証の手順については、駐在員事務所設立ページをご覧ください。 |
【本社出資の場合】 ベトナム法人設立に必要な書類を準備します。 基本的に外国語の書類は定められた機関での翻訳、公証が必要です。 ・本社の登記簿謄本 ・本社の会社定款 ・本社の監査済決算報告書(直近2期分)+ 資本金を上回る本社残高証明書(場合による) ・ベトナムでのオフィスの賃貸契約書 ・不動産関連書類(原則) ・本社代表者のパスポート ・現地法人代表者のパスポート |
⑦投資登録証明書(IRC)の申請、取得 |
ベトナムではまずは投資登録証明書を取得し、その後企業登録証明書の申請を行います。申請には上記の必要書類に加え、以下の申請書類の準備が必要です。 ・投資登録証明書発給申請書 ・投資案件の提案書 ・投資家の説明書(条件・財政:場合による) ・土地使用要求の提案書(場合による) ・技術適用についての説明書(移転を制限される技術一覧に属する技術を適用する案件の場合) ・BCC 契約書(BCC 契約形式による投資案件の場合) |
⑧企業登録証明書(ERC)の申請、取得 |
投資登録証明書取得後、企業登録証明書の申請を行います。企業登録書に記載される企業登録番号が税コードとなります。必要書類は以下の通りです。 ・企業登録証明書発給申請書 ・ベトナム法人定款 ・委任代表者のリスト ・取締役会の決議書 ・代表者の任命書 ・投資登録証明書の公証版 |
⑨国家企業登録情報サイトへの掲載 |
⑩印鑑の作成 |
印鑑の内容、形式、数は会社ごとに決定することが出来ますが、会社名、企業番号は、必ず刻印しなければなりません。また印鑑の使用開始前に、計画投資局に、印鑑使用通知書を提出する必要がります。 |
⑪国家企業登録情報サイトへの印鑑サンプル掲載通知書の取得 |
印鑑作成後に国家企業登録情報サイトへの登録を依頼します。登録後、印鑑サンプル掲載通知書が発行され、同通知書取得後に印鑑が有効となります。 |
⑫銀行口座の開設 |
資本金口座と通常の取引用口座の原則2種類を開設します。 |
⑬資本金の振込 |
企業登録証明書の発給日から90日以内に全額出資する必要があります。 |
⑭投資局への銀行口座登録 |
⑯税務署への諸事項登録 |
⑰事業ライセンスの取得 |
事業内容によって、投資登録証明書と企業登録証明書取得後に、事業ライセンスの取得が必要となる場合があります。 |
【料金表(VAT、公証等の実費別途)】
サービス内容 | 料金 | |||||
法人設立支援(IRC・ERC・印鑑取得支援) | 4,000USD~ | |||||
外資規制・法令チェック | ||||||
法人組織設計相談 |
設立後1年以上が経過している外国企業は原則としてベトナムに駐在員事務所を設立することが出来ます。駐在員事務所の活動は「連絡」、「事業協力活動の促進」、「市場調査」、「その他ベトナムの法律において認められる活動」のみ。営業活動は認められません。ソトチカでは駐在員事務所設立もお手伝い致します。
【駐在員事務所設立プロセス】
①オフィスの賃貸契約 |
設立申請前にオフィス住所が必要です。親会社名義でオフィスの賃貸契約を結んでおくのが一般的です。 |
②必要書類の準備、翻訳、公証 ※公証の手順については、末尾をご覧ください |
駐在員事務所設立に必要な書類を準備します。 基本的に外国語の書類は定められた機関での翻訳、公証が必要です。 ・本社の登記簿謄本 ・昨年度の監査済み決算報告書 (または直近の納税証明書、または財務状況を証明するその他の書類) ・取締役会の決議書(場合による) ・所長の任命書 ・所長のパスポート ・ベトナムでのオフィスの賃貸契約書 ・不動産関連書類 |
③駐在員事務所設立許可証の申請、取得 |
駐在員事務所設立許可申請を行います。申請には上記の書類と併せて「駐在員事務所設立許可証の発給申請書」の提出が必要です。 |
④印鑑の作成 |
⑤税コードの登録 |
設立許可証の発給日から10営業日以内に管轄の省・市の税務当局において税コードの登録を行い税登録証明書の発給を受けます。 |
⑥発給機関のサイトへの事務所情報の掲載 |
⑦銀行口座の開設 |
駐在員事務所が銀行口座を所有することができなくなった為、外国投資家がベトナムで口座を開設し、駐在員事務所の経費を支払います。投資家はベトナム国内の銀行にて、外貨口座およびベトナムドン口座を開設します。 |
【料金表(VAT・公証等の実費別途)】
サービス内容 | 料金 | |||||
駐在員事務所ライセンス取得支援 (ライセンス・印鑑取得支援・税コードの登録) |
2,000USD~ |
【認証・公証のプロセス】
外国で取得した公文書や外国語で書かれた私文書は認証・翻訳・公証の手続きが必要です。
手続きは以下をご参照ください。
公文書の場合(登記簿謄本、無犯罪証明書など)
領事合法化 | → | ベトナムの公証役場にて翻訳・公証 | → |
ベトナムの外務省での証明 |
私文書の場合(定款、決算書、職務経歴書など)
公証役場での 証明 |
→ | 法務局での 証明 |
→ | 外務省での証明 または 領事合法化 |
→ | ベトナムの公証役場にて翻訳・公証 | → |
ベトナムの外務省での証明 |
ソトチカの専門業務に精通したスタッフが実務を代行、またベトナムの商習慣や人事評価のアドバイス等も多角的にサポートし、進出時の不安や疑問の解消に貢献します。さらに社内に煩雑な定型業務をなくすことで、コア業務に専念することが可能となります。
【ベトナムでの拠点設立後の必要業務】
サラリーテーブル作成・登録 |
給与支払いや給与交渉等の根拠となるサラリーテーブルの作成する必要があります。10人以上を雇用する場合には、サラリーテーブルの登録が義務付けられています。 |
就業規則作成・登録 |
10人以上を雇用する場合には、就業規則の登録が必要です。 |
労働協約の送付(作成する場合) |
労働協約は一般的には雇用者と労働組合との間で締結され、作成する場合には締結日から10日以内に管轄の管理委員会への送付が必要です。 |
労働契約書作成・締結 |
従業員を雇用する場合、労働契約書を締結します。労働契約書の種類は以下の2種類です。 ・無期限労働契約 ・36 ヵ月までの有期限労働契約 |
強制保険の加入手続・申告・納付 |
試用期間中の除き、強制保険への加入が義務付けられています。負担率は以下の通りです。 |
雇用者負担率 | 被雇用者負担率 | |
社会保険 | 17.5% | 8% |
健康保険 | 3% | 1.5% |
失業保険 | 1% | 1% |
給与計算(勤怠管理・月次給与計算・給与明細作成) |
関係官庁定期報告 |
【料金表(VAT、実費別途)】
サービス内容 | 料金 | |||||
就業規則策定 ※ソトチカ雛形使用(日本語・ベトナム語セット) |
1,000USD~ | |||||
サラリーテーブル作成 | 800USD~ | |||||
労務パッケージ (日本人1名、ベトナム人1名の場合) |
200USD~ |
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労務・給与計算パッケージ (日本人1名、ベトナム人1名の場合) |
300USD~ |
※会計業務としては専門に承ることはできません。会計業務教育や協業している日本人コンサルタントによる会計チェック、報告業務を承る事は可能です。
基本的に外国人がベトナムで居住し、仕事を行う場合はビザ(若しくはレジデンスカード)や労働許可証の取得が必要です。総務人材に余裕があれば、自社で手続をすることも可能ではありますが、当初の段階では専門家に依頼することが手間が掛からず一般的です。
またソトチカでは翻訳・通訳業務も行っておりますので、パンフレット、マニュアルの翻訳や打ち合わせの通訳同行など、お気軽にご相談ください。
【ベトナムで就労する為の必要手続】
招聘状の取得 |
就労を目的してベトナムに入国する場合、勤務先を通じて入国前に入国招聘状を申請し、ビザ発給許可通知書を取得します。ビザ発給許可通知書取得後に、在日ベトナム大使館やベトナムの国際空港等招聘状申請時に指定した場所にて商用ビザを取得します。 |
労働許可証の取得 |
ベトナムで就労する場合、労働許可証の取得免除対象者以外は、労働許可証の取得が必要です。労働許可証の申請に必要な書類は以下の通りです。 ・外国人雇用開始報告書+労働局からの雇用を承認する書簡 ・労働許可証申請フォーム ・健康診断書(所定の病院での診断書) ・無犯罪証明書 ・顔写真2枚 ・パスポートの公証版 ・任命書(社内異動の場合) ・労働契約書(現地採用の場合) ・投資登録証明書・企業登録証明書(駐在員事務所設立許可書)の公証版 ・委任状(スタッフやコンサルに手続きを委任する場合) |
上記に加えて、申請する役職に応じて学歴や経験を証明する書類が必要となります。 |
レジデンスカードの取得 |
商用ビザ(DN)で入国し、労働許可証取得後に、就労ビザ(LD)またはレジデンスカードの申請をおこなうのが一般的です。 |
種類 | 対象者 | 有効期間 | ||||||||
DN(商用ビザ) | ベトナム企業を訪問する外国人(申請前に招聘状の申請が必要です。) | 1ヶ月、3ヶ月 | ||||||||
LD(就労ビザ) | 労働許可書を取得し就労する外国人 | 1、3、6ヶ月、1年 | ||||||||
レジデンスカード | 労働許可書を取得し就労する外国人 | 最長2年(ただし雇用契約が1年未満の場合は発給されません) |
※上記は一般的なビザの種類です。
【サービス内容&料金表(VAT、公証等の実費別途)】
サービス内容 | 料金 | |||||
労働許可証取得・更新(実費別) | 600USD~ | |||||
レジデンスカード取得・更新(実費別) | お問合せください | |||||
招聘状取得 | お問合せください | |||||
通訳 半日 | 120USD~ | |||||
通訳 1日 | 150USD~ | |||||
翻訳 越→日 | 60USD/枚~ | |||||
翻訳 日→越 | 40USD/枚~ |
※通訳時間4時間までは半日料金、9時間(休憩1時間含む)までは1日料金、超える場合は追加料金が発生します。
※翻訳1枚あたりの文字数 :日本語は800文字を1枚、ベトナム語は1,000文字を1枚と換算します。
※レンタルオフィスにご入居中のお客様は割引料金にてご利用いただけます。