ブログ 2026/01/05

【ベトナムBiz第11回】製造業向け優遇税制のCIT法2025年改正、変更点と対象は? Part 3

【ベトナムBiz第11回】製造業向け優遇税制のCIT法2025年改正、変更点と対象は? Part 3
  1. CIT法2025年における優遇税制の新たな適用基準

CIT法2025年の施行によって、製造業を中心とした優遇税制の適用基準が根本的に刷新されました。従来は、工業団地など特定の立地条件を満たせば自動的に免税・減税を受けられましたが、今後は「産業分類」「技術水準」「投資規模」「地域の社会経済条件」など多角的な要素が重視されます。

この変更により、優遇の対象や内容はより戦略的に絞り込まれ、政策的な重点分野や中小企業支援、新設法人への一時的な免税など、多様な判断軸での選別が求められるようになりました。以下、新たな基準の具体的な内容を段階的に解説します。

変更点従来の基準2025年以降の基準
適用条件立地重視産業分類・技術水準・投資規模・地域性重視
優遇内容一律的な免税・減税分野別・規模別・地域別で差別化
中小企業支援限定的段階的な優遇税率・新設法人免税など拡充

3.1. 優先産業(ハイテク等)への重点化

CIT法2025年では、優遇対象が単なる立地条件からハイテク・グリーン・支援産業など政策的重点分野にシフトしています。たとえば、ハイテク関連や環境配慮型の生産、サプライチェーンの高度化を担う業種などがこの枠組みの中心です。

このような優先産業に該当するプロジェクトは、従来の「2年免税+4年半減」を超え、「4年免税+9年50%減」など、より長期かつ手厚い優遇措置が想定されています。今後は、単なる製造業という括りではなく、どの産業分類に属するかが優遇内容の決定に直結する仕組みへと変わりました。

・ハイテク産業の優遇強化

・グリーン・環境配慮型産業の重点化

・サプライチェーン高度化事業の優遇

・優遇期間・内容が従来より大幅拡大

・産業分類ごとに優遇可否が明確化

3.2. 特殊社会経済条件地域の優遇継続

地域の社会経済条件も、優遇税制の重要な判定軸となりました。従来の工業団地立地優遇が廃止された一方で、社会経済的な課題を抱える地域や開発促進が求められるエリアについては、引き続き手厚い優遇措置が用意されています。

たとえば、インフラ未整備や所得水準が低い地域、人口流出が課題となる地方などが対象です。これらの地域での投資プロジェクトには、免税や減税期間の延長など有利な税制が適用されやすくなります。地域性を活かした事業展開が、今後の優遇獲得の鍵となります。

・社会経済的課題を抱える地域が優遇対象

・インフラ未整備・低所得・人口流出地域に特典

・免税・減税期間が他地域より長い

・工業団地立地優遇は廃止

・地域特性を活かした事業が有利

3.3. 投資規模・技術水準での判定

新制度では、投資金額や導入技術の水準も優遇判断の基準に加わりました。単に事業を開始するだけでなく、一定額以上の資本投下や先端技術・高付加価値な生産体制の導入が求められます。

これにより、より大きな経済波及効果や技術革新が期待できるプロジェクトが優遇対象となります。たとえば、最新設備の導入や事業規模拡大を伴う案件は、優遇の適用可能性が高まります。投資計画の立案段階から、規模と技術水準の基準を正確に把握し、それを満たす形での申請が不可欠です。

判定基準具体的内容優遇の傾向
投資規模一定額以上の資本投下規模が大きいほど有利
技術水準先端技術・高付加価値革新性が高いほど優遇
設備更新最新設備導入対象拡大・優遇強化

3.4. 中小企業への段階的優遇税率

CIT法2025年では、中小企業向けの配慮が新たに強化されています。大規模企業とは異なり、段階的な優遇税率を設定することで創業初期の負担軽減が図られ、成長に応じて段階的に税負担が増す仕組みです。

たとえば、創業から一定期間は標準税率よりも低い優遇税率が適用されるなど、きめ細かな支援策が盛り込まれています。これにより、中小企業の新規参入やイノベーション促進が期待できます。自社規模に応じた優遇内容を事前に確認することが肝心です。

・創業初期の税負担を大幅に軽減

・成長段階ごとに税率が変動

・中小企業の新規参入を後押し

・イノベーション推進に寄与

・自社規模に応じた税制確認が重要

3.5. 新設法人3年間免税など新制度

新たに設立された法人に対しては、創業から最初の3年間、法人所得税を全額免除する仕組みが導入されました。従来の「工業団地立地=2年免税」とは異なり、産業分類や地域要件、投資規模などに応じた選別がなされます。

要件を満たす新設法人であれば、初期のキャッシュフロー負担を大きく軽減できるメリットがあります。この免税期間終了後も、追加で優遇措置が用意されているケースもあるため、創業時から長期的な税制戦略を描くことが重要です。

新設法人優遇内容留意点
免税期間創業から3年間要件充足が必要
従来制度との違い工業団地立地不要産業・地域・投資規模で選別
追加優遇免税終了後も可能長期的な戦略が重要

 

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