【ベトナムBiz第10回】電子製造業 、 税制優遇の4条件決定

2025年10月から施行された新たなCIT法により、従来工業団地内の製造業に
与えられていた税制優遇措置(2年間法人税免除、その後の4年間は半額)が
見直され、特定の業種にのみ適応されることになっていましたが、この度その
条件が明らかになりました。
ベトナム科学技術省の発表によると、電子機器製造企業が法人税で優遇を受ける
ための条件は、国内で設計または製造された半導体を使用することなど、条件は4
項目あり、1項目でも満たせば優遇措置の対象になり、適用は 2026 年1月からとのこと。
1.第1項目は、国内組織・個人が意匠権を持つ半導体を使用しているか、国内の工場で
製造・パッケージングまたは試験された半導体を使用していること。
2.第2項目は、大卒以上の人材 10 人以上から成る研究開発(R&D)部門を持ち、部門人員の
半数以上がベトナム人であることだ。ただし、中小企業の場合は3人以上が条件。
同時に、過去3年間(創業3年未満の企業は少なくとも1年間)の平均純売上高の2%以上、
または3年連続(創業3年未満は少なくとも1年)で年間 2,000億ドン(約 11 億 7,500 万円)を、
R&Dに充てた実績がなくてはなりません。
3.第3項目は、電子製品の意匠権を持っていること。要求仕様やシステムアーキテクチャー、
回路図、プリント基板(PCB)配置などが自社設計である場合に優遇を受けられます。外部から
権利を購入しても対象となります。
4.第4項目は、国内にサプライチェーン(供給網)を構築して技術移転を行っていること。
製品の製造(部品・原材料供給を含む)に関わる企業総数の 30%以上がベトナム企業でなくてはならず、
投資登録証明書・投資決定の発行日から5年以内に少なくともベトナム企業1社に対して技術移転を
実施しなくてはならないとしました。
今回の発表は、先般の税制優遇見直しで、ベトナム進出を躊躇していた電子機器製造企業にとっては
朗報となり、更なる外資系企業のベトナム進出が期待できそうです。
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