駐在員事務所設立プロセス
①オフィスの賃貸契約
設立申請前にオフィス住所が必要です。親会社名義でオフィスの賃貸契約を結んでおくのが一般的です。
②必要書類の準備、翻訳、公証※公証の手順については、末尾をご覧ください
駐在員事務所設立に必要な書類を準備します。
基本的に外国語の書類は定められた機関での翻訳、公証が必要です。
・本社の登記簿謄本
・昨年度の監査済み決算報告書
(または直近の納税証明書、または財務状況を証明するその他の書類)
・取締役会の決議書(場合による)
・所長の任命書
・所長のパスポート
・ベトナムでのオフィスの賃貸契約書
・不動産関連書類
③駐在員事務所設立許可証の申請、取得
駐在員事務所設立許可申請を行います。申請には上記の書類と併せて「駐在員事務所設立許可証の発給申請書」の提出が必要です。
④印鑑の作成
ここに説明文が入ったほうがいいと思います。
⑤税コードの登録
設立許可証の発給日から10営業日以内に管轄の省・市の税務当局において税コードの登録を行い税登録証明書の発給を受けます。
⑥発給機関のサイトへの事務所情報の掲載
説明文が入ったほうがいいと思います。
⑦銀行口座の開設
駐在員事務所が銀行口座を所有することができなくなった為、外国投資家がベトナムで口座を開設し、駐在員事務所の経費を支払います。投資家はベトナム国内の銀行にて、外貨口座およびベトナムドン口座を開設します。
外国で取得した公文書や外国語で書かれた私文書は認証・翻訳・公証の手続きが必要です。
手続きは以下をご参照ください。
公文書の場合(登記簿謄本、無犯罪証明書など)
私文書の場合(定款、決算書、職務経歴書など)