労働契約の終了
労働契約の終了 概要
【労働契約が終了する場合】※労働法第34条に基づき。
①
労働契約期間が満了となった。
※企業における労働者代表組織の指導機関の構成員である労働者が、その任期中に労働契約期間が満了になった場合を除く。
②労働契約に従った業務の一時的停止。
③両当事者が契約の終了に合意した。
④労働者が懲役刑の宣告を受けた場合、死刑の宣告を受けた場合、又は労働契約に記された業務を行うことを禁じられた場合。
⑤ベトナムに所在する外国人労働者が規定に従って、国外退去となった。
⑥労働者が死亡した、裁判所によって民事行為能力の喪失・失踪・死亡が宣言された。
⑦個人である雇用者が死亡した、裁判所によって民事行為能力の喪失・失踪・死亡が宣言された。個人でない雇用者が活動を終了した、
又は省級人民委員会に属する経営登録機関に関する専門機関が法的代表者、法的代表者の権利・義務を実施
⑧労働者が解雇の規律処分を受けた。
⑨労働者が規定に従った労働契約の解約を一方的におこなった。
⑩雇用者が規定に従った労働契約の解約を一方的におこなった。
⑪構造・技術の変更又は経済的理由がある場合、企業が消滅分割・存続分割・新設合併・吸収合併する場合、企業を売却・賃貸し、企業の形式を転換する場合、
企業・合作社の財産の所有権・使用権が譲渡される場合は、雇用者が労働者を退職
⑫規定に従ったベトナムに所在する外国人労働者に対する労働許可書の効力期間が満了した。
⑬労働契約内に記された試用の内容の合意があるが、当事者の要求に達しなかった、又は一方の当事者が試用の合意を解除した。
【労働契約終了の通知】
- 上記の4~8項の場合を除き、雇用者は書面で労働契約終了についての通知をしなければなりません。
- 上記の4~8項の場合を除き、雇用者は書面で労働契約終了についての通知をしなければなりません。
- 事前通知期間の規定はありません。
【労働契約終了時の責任】
・労働契約終了の日から14営業日(最大30日)以内に、両当事者はそれぞれの当事者の権利に関連する金銭を全て清算する責任がある。
・賃金、社会保険、医療保険、失業保険、退職手当及び集団労働協約、労働契約に従った労働者のその他の各権利は、企業、合弁会社の活動終了、解散、破産において優先的に清算される。
・雇用者は、社会保険・医療保険・失業保険の費用を納入する期間の確認手続を終了し、労働者の他書類の原本(雇用者が保持する場合)を返却し、労働者の労働過程に関連する各資料の写し(労働者が要求する場合)を提供する。
【退職手当・失業手当】 ※当該リンクをご参考ください。
- 上記の1~4項、6~7項、9~10項の場合、労働契約終了時に「退職手当」を受給することができます。
- 上記の11項の場合、労働契約終了時に「失業手当」を受給することができます。
- 上記の5項、8項、12~13項の場合、労働契約終了時に「退職手当」と「失業手当」を受給することができません。
特定の場合に沿った契約終了関連書類のテンプレート
※テンプレートとしてご活用ください。あくまで文例ですので必要に応じて文章を変更してご利用ください。
<<ケース①>> 労働契約期間が満了となった場合
有期限労働契約書(最大36ヶ月)の場合、契約期間が満了となった際に労働契約書の有効期限も終了となります。契約期間が満了となった際、労使関係継続(契約更新)の有無は完全に当事者の同意によるものです。
有期限労働契約に関して、契約期間満了日から30日以内に契約終了手続き又は新しい労働契約の締結をしなければなりません。行わない場合、直近の労働契約が無期限労働契約となります。
労働契約が有期限労働契約である場合、もう一回のみ有期限労働契約を締結できます。その後、労働者が引き続き働く場合は、無期限労働契約を締結しなければなりません。
①契約期間満了 通知書/期間満了における労働契約終了 通知書
記号 | 契約期間満了 通知書 |
BMTV-01a BMTV-01b |
期間満了における労働契約終了 通知書 |
BMTV-01c BMTV-01d |
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書式テンプレート概要 | ||
ファイル形式 |
契約期間が満了となった際の労働契約終了について通知する為の書類です。本通知書には、労使関係継続の有無について労働者の希望を聞く為の内容を組み合わせることができます。 ※留意: ・事前通知期間の規定はありません。 ・企業における労働者代表組織の指導機関の構成員である労働者が、その任期中に労働契約期間が満了に なった場合、任期満了まで締結済みの労働契約の期間を延長しなければなりません。 |
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・本テンプレートをご利用いただく場合は、お客様のご判断と責任におきましてご利用をお願いいたします。 ・本テンプレートのご利用によるトラブルに関しては弊社で一切責任を負いかねますのでご了承下さい。 |
②(期間満了による)労働契約終了 決定書
テンプレート名 | 労働契約終了 決定書 | BMTV-02 |
ファイル形式 | ||
書式テンプレート概要 |
本決定書は、契約期間が満了となった際に両当事者の労使関係の終了を確定するための基礎であり、他の関連手続き(各種保険、給与、不服申立、労働争議等)を実施するために必要です。 ※留意: 両当事者は労働契約終了時の該当責任を果たさなければなりません |
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<<ケース⑨>> 労働者が規定に従った労働契約の解約を一方的におこなった場合
労働者は以下の場合に事前通知をすることなく、労働契約の一方的解約の権利を有します。
①合意に従った業務転勤務地に配置されない、又は労働条件を保証されない。
②賃金が十分に支払われない、又は支払いが遅延する。
③雇用者が身体的暴力・侮辱的言動、健康・人格・名誉に悪影響を与える行為をする、強制労働させる。
④職場でのセクシャルハラスメント。
⑤権限を有する医療機関から、勤務継続が胎児に悪影響を与えると診断された妊娠中の女性労働者。
⑥定年退職年齢を迎えた労働者(各当事者が異なった合意をする場合を除く)
⑦雇用者が誠実に情報を提供せず、労働契約履行に影響を与える。
上記の場合以外について、下記の事前通知の期間を厳守します。
◆最低45日(無期限労働契約の場合)、最低30日(12~36ヶ月の期間の有期限労働契約の場合)、3営業日(12ヶ月未満の期間の有期限労働契約の場合)
◆特殊な業種・分野・業務の場合:最低120日(無期限労働契約及び12ヶ月以上有期限労働契約の場合)、労働契約の期間の4分の1(12ヶ月未満の有期限労働契約の場合)
※特殊な業種・分野・業務は下記の通りです。
・航空機の乗務員、航空機整備技術スタッフ・航空修理要員; フライトの派遣および運用スタッフ。
・企業法、企業における生産・経営に対して投資する国家資本の管理・使用の法律に従った企業の管理者。
・海外で運航するベトナム船に従事する乗組員、外国の航海船に乗船するためにベトナム企業に雇われた船員。
・法律で定められているその他の場合。
労働者は、通知期間が満了する前に一方的な解約を取り消す権利を有しますが、書面にて雇用者に通知し、雇用者に承認されることが必要です。
※労働契約の解約が法令に違反する場合の労働者の義務
・退職手当を受けとることができない。
・労働契約に従った賃金の2分の1及び事前通知していない日数における労働契約に従った賃金に相当する金額を使用者に賠償しなければならない。
・規定の通りに訓練費用(ある場合)を雇用者に返済しなければならない。
①退職願
テンプレート名 | 退職願 | BMTV-03 |
ファイル形式 | ||
書式テンプレート概要 | 労働者の一方的な解約による労働契約終了について通知する為の書類です。 ※留意:事前通知が不要となる場合以外、規定通りに事前通知の期間を厳守しなければなりません。 |
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②(労働者の一方的な解約による)労働契約終了 決定書
テンプレート名 | 労働契約終了 決定書 | BMTV-04 |
ファイル形式 | ||
書式テンプレート概要 |
本決定書は、労働者の一方的な解約の場合に両当事者の労使関係の終了を確定するための基礎であり、他の関連手続き(各種保険、給与、不服申立、労働争議等)を実施するために必要です。 ※留意:両当事者は労働契約終了時の該当責任を果たさなければなりません。 |
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<<ケース⑩>> 雇用者が規定に従った労働契約の解約を一方的におこなった場合
雇用者は以下の場合に労働契約の一方的解約の権利を有します。
①労働者が、労働契約に従って、雇用者規則における業務完成水準評価基準に従って確定される業務を常時完成させない。
②労働者が、病気・事故で連続して12ヶ月(無期限労働契約の場合)、6ヶ月(12~36ヶ月の有期限労働契約の場合)、労働契約期間の2分の1を超える期間(12ヶ月未満の有期労働契約の場合)、治療を受けたが労働能力を回復しない。
③自然災害・火災・危険な疫病、権限を有する国家機関の要求に従った損害、又は移転・生産・経営の縮小があり雇用者が既に克服方法を探求したが、依然として労働場所を減らすことを強いられる。
④労働契約の一時的履行停止期間満期日から15日以内に労働者が職場に来ない。
⑤定年退職年齢を迎えた労働者。(異なる合意がある場合を除く)
⑥労働者が自らの意思で5日以上連続で正当な理由なく仕事をしない。(無断欠勤)
⑦労働者が誠実に情報を提供せず、労働者の採用に影響を与える。
事前通知の期間は下記の通りです。
◆上記の1、2、3、5、7項の場合:最低45日(無期限労働契約の場合)、最低30日(12~36ヶ月の期間の有期限労働契約の場合)、3営業日(12ヶ月未満の期間の有期限労働契約及び上記2項が規定するの場合)
◆上記の4、6項の場合(緑箇所):事前通知が不要となる。
◆特殊な業種・分野・業務の場合:最低120日(無期限労働契約及び12ヶ月以上有期限労働契約の場合)、労働契約の期間の4分の1(12ヶ月未満の有期限労働契約の場合)
※特殊な業種・分野・業務は下記の通りです。
・航空機の乗務員、航空機整備技術スタッフ・航空修理要員; フライトの派遣および運用スタッフ。
・企業法、企業における生産・経営に対して投資する国家資本の管理・使用の法律に従った企業の管理者。
・海外で運航するベトナム船に従事する乗組員、外国の航海船に乗船するためにベトナム企業に雇われた船員。
・法律で定められているその他の場合。
雇用者は、通知期間が満了する前に一方的な解約を取り消す権利を有しますが、書面にて労働者に通知し、労働者に同意されることが必要です。
※雇用者が労働契約の解約の権利を実施できない場合
・労働者が病気又は労働災害・職業病で、権限を有する医療機関の指定に従って治療・静養中である場合。
・労働者が年次有給休暇、私的な休暇、又は雇用者の同意を得たその他の休暇中である。
・女性労働者が妊娠中である、労働者が産休中である、又は生後12ヶ月未満の子供を養育している。
※労働契約の解約が法令に違反する場合の雇用者の義務
・労働者が戻って締結済みの労働契約に従って再び働くことを受け入れる、労働者が働くことができなかった日数の賃金・社会保険・医療保険・失業保険を支払い、労働契約に従った賃金の少なくとも2ヶ月分を労働者に追加で支払わなければならない。
・労働者が引き続きの勤務を希望しない場合は、上記の分のほか、雇用者は労働契約を終了するために退職手当(ある場合)を支払わなければならない。
・雇用者が再び労働者を受け入れることを希望せず、労働者がそれに同意する場合は、上記の分と退職手当(ある場合)のほか、労働契約を終了するために両当事者は労働者に支払う追加の賠償額を合意するが、それは労働契約に従った賃金の少なくとも2ヶ月分である。
①労働契約の一方的終了 通知書
テンプレート名 | 労働契約の一方的終了 通知書 | BMTV-05 |
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書式テンプレート概要 | 雇用者の一方的な解約による労働契約終了について通知する為の書類です。 ※留意:事前通知が不要となる場合以外、規定通りに事前通知の期間を厳守しなければなりません。 |
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②労働契約の一方的終了 決定書
テンプレート名 | 労働契約の一方的終了 決定書 | BMTV-06 |
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書式テンプレート概要 |
本決定書は、雇用者の一方的な解約の場合に両当事者の労使関係の終了を確定するための基礎であり、他の関連手続き(各種保険、給与、不服申立、労働争議等)を実施するために必要です。 ※留意:両当事者は労働契約終了時の該当責任を果たさなければなりません。 |
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<<ケース③>> 両当事者が契約の終了に合意した場合
労働契約の履行中に雇用者及び労働者は、両当事者の合意の上、労働契約を終了する権利を有します。
現在、両当事者の合意による契約終了についての特定規制等はまだないため、本合意の履行を軽視すると望ましくない労働紛争に繋がりかねません。
両当事者が契約の終了に合意した場合と、労働契約の解約を一方的におこなった場合の区別は、特定の文書や証拠等を確保しておかないと非常に困難です。したがって、雇用者及び労働者は、双方の合意を詳述した文書の作成が必要となります。
①労働契約終了 合意書
テンプレート名 | 労働契約終了 合意書 | BMTV-07 |
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書式テンプレート概要 | 両当事者が契約の終了に合意したことを証明する為の書類です。 | |
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②(双方の合意による)労働契約終了決定書
テンプレート名 | 労働契約終了 決定書 | BMTV-08 |
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書式テンプレート概要 |
本決定書は、両当事者が契約の終了に合意した場合に両当事者の労使関係の終了を確定するための基礎であり、他の関連手続き(各種保険、給与、不服申立、労働争議等)を実施するために必要です。 ※留意:両当事者は労働契約終了時の該当責任を果たさなければなりません。 |
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<<ケース⑧>> 労働者が解雇の規律処分を受けた場合
懲戒解雇は、労働規律に違反した労働者に対して、懲戒処分の種類の内で一番重大であり、該当労働契約の終了に繋がります。
【懲戒処分の種類】※労働法第124条に基づき。
①譴責
②6ヶ月を超えない昇給期日の延長
③懲戒降格
④懲戒解雇
※違反行為の内容を、就業規則に定める懲戒処分と照らし合わせ、譴責から懲戒解雇に至る処分を決定します。
懲戒処分の手続きを進める際には、具体的に次の事項が求められます。
<1>就業規則或いは労働法第125条にて定められている違反行為(即ち、解雇事由)のいずれかに該当する場合、解雇による懲戒処分が下されます。
【懲戒解雇の対象となる違反行為】※労働法第125条に基づき。
①職場で、窃盗、横領、賭博、故意の傷害、麻薬を使用する。
②雇用者の営業機密、技術機密を漏洩し、知的所有権の侵害行為、雇用者の財産・利益に対し重大な損害をもたらす行為、あるいは特別に重大な損害を引き起こすおそれがある行為、または就業規則に規定される、職場におけるセクシャルハラスメントを行う。
※懲戒解雇処分の根拠とするため、就業規則において具体的に規定する必要があります。例えば、「営業秘密」、「技術秘密」や「セクシャルハラスメント」等の定義、該当対象の確定、懲戒対象となる損害額の確定等です。
③昇給期日延期または降格処分を受けたにもかかわらず、その処分が解消される前に再犯する。
※再犯とは、労働者が懲戒処分を受け、労働法第126条の規定によりその処分が解消される前に、懲戒処分を受けた違反行為を再び行うことを言います。懲戒処分の解消までの期間は、昇給期日延期処分は6ヶ月、降格処分は3年です。
④正当な理由なく30日以内に合計5日、または365日間に合計20日無断欠勤した。日数は仕事放棄の最初の日から計算される。
※正当な理由があるとみなされる場合は、天災、火災、自己または親族が疾病に罹患し、それについて医療機関の診断所がある場合、および、就業規則で定めるその他の場合などです。
<2>懲戒解雇決定を、労働法が定める懲戒処分の時効の期日までに発行すること。
【懲戒処分の時効】※労働法第123条に基づき
・懲戒処分の時効は、違反行為発生の日から6ヶ月です。違反行為が直接的に雇用者の財政、財産、営業機密、技術機密の漏洩に関連する場合は、労働規律処分の時効は12ヶ月です。
・労働法第122条4項が規定する期間が満了して、時効期間が経過した、又は時効期間が残存しているが60日に満たない場合、懲戒処分のために時効期間を延長することができますが、上記の期間満了の日から60日を超えてはなりません。
<3>労働法が定める懲戒処分の手順・手続に関する規定を厳守すること。
※解雇処分を行う際には手順を厳守することで、将来の労働争議を回避し、適切な手続を踏まずに実施した懲戒処分が法令違反として撤回されるリスクを極力抑えることに繋がります。
◆フローチャート
◆懲戒処分の流れ
「ステップ①」処分対象者の違反行為の確認・処分対象者が違反行為を行っている時に発見する場合、雇用者は規律違反記録書を発行し、処分対象者が構成員である基礎レベルの労働者代表組織と法定代理人(処分対象者が15歳未満である場合)に通知します。
・処分対象者が違反行為を行った後に発見した場合、雇用者は懲戒会議に備え証拠を収集します。(特に、処分対象者の過失を立証する為の証拠です。)
「ステップ②」懲戒会議招集の通知
・懲戒会議の開催日の最低5営業日前に、雇用者は、「処分対象者」、「法定代理人」(処分対象者が15歳未満である場合)と「処分対象者が構成員である基礎レベルの労働者代表組織」に通知します。 ・必須通知内容は懲戒会議の内容・日時・場所、処分対象者の氏名・違反行為です。
「ステップ③」出席人数の確認
・通知書の受取後、該当参加者は出席有無を雇用者に返信しなければなりません。
・いずれかの参加者が出席できない場合、雇用者と処分対象者は懲戒会議の日時・場所の変更を相談することができますが、合意に達しない場合、雇用者の決定によります。
「ステップ④」懲戒会議の開催
・懲戒会議の内容は議事録に記録され、終了前に出席者全員の署名にて承認されます。
・この議事録に署名しない出席者がいる場合、書記はその出席者の氏名と理由(ある場合)を議事録に明記しなければなりません。
「ステップ⑤」懲戒処分決定書の発行
・懲戒解雇決定を、労働法が定める懲戒処分の時効の期日前に発行します。
・この決定書は発行後に全ての出席者(欠席者を含む)へ送付しなければなりません。
<4>労働法が定める以下の期間にある労働者に対しては懲戒処分を禁止すること。
【懲戒処分の禁止となる期間】※労働法第122条4項に基づき。
・労働者が疾病・休養中の場合や、雇用者の同意を得て休暇を取得している期間。
・身柄を留置・拘留されている期間。
・労働法第125条1項と2項に規定する違反行為について調査、検証・結論を出す権限を有する機関の結果を待っている期間。
・女性労働者が妊娠中、産休中、または生後12ヶ月未満の子を養育中の期間。
<5>精神疾患その他の疾病に罹患して自己の認識能力や行動制御能力を喪失している間は、その労働者の労働規律違反に対する懲戒処分を禁止すること。
<6>他の実施原則を厳守すること。
・雇用者が労働者の過失を立証すること。
・懲戒処分を受ける労働者が構成員である基礎レベルの労働者代表組織が参加すること。
・労働者が出席し、自己弁護し、弁護士や労働者代表組織に弁護を依頼すること。
※15歳未満である場合は法定代理人の参加が必須です。
・懲戒処分は議事録に記録されること。
・一つの労働規律違反行為に対して複数の懲戒処分を禁止すること。
・同一の労働者が同時に労働規律違反行為を多数行った場合は、最も重大な違反行為に対する最も重い処分のみを適用すること。
<7>懲戒処分の際の禁止行為を厳守すること。
【懲戒処分の際の禁止行為】※労働法第127条に基づき。
・労働者の健康、名誉、生活、名誉、威信、尊厳の侵害行為。
・懲戒処分の代用としての罰金や賃金の減額。
・就業規則に定めがなく、労働契約で合意されていない、または労働法およびその関連法令において定められていない違反行為をした労働者に対する懲戒処分の実施。
①懲戒解雇 決定書
テンプレート名 | 懲戒解雇 決定書 | BMTV-09 |
ファイル形式 | ||
書式テンプレート概要 |
本決定書は、重大な労働規律違反を行った労働者に対して懲戒解雇を実施するために必要です。 ※留意: ・労働法に基づく労働規律処分の手順及び手続を厳守すること。 ・就業規則或いは労働法第125条に規定される違反行為(即ち、解雇事由)のいずれかに該当する違反行為による懲戒解雇であること。 ・労働法に基づく時効の期日前に発行すること。 |
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②(懲戒解雇による)労働契約終了決定書
テンプレート名 | 労働契約終了 決定書 | BMTV-10 |
ファイル形式 | ||
書式テンプレート概要 |
本決定書は、労働者が解雇の規律処分を受けた場合に両当事者の労使関係の終了を確定するための基礎であり、他の関連手続き(各種保険、給与、不服申立、労働争議等)を実施するために必要です。 ※留意: ・両当事者は労働契約終了時の該当責任を果たさなければなりません。 ・退職手当を払うことなく、解雇することが可能です。 |
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<<ケース⑪>>
A. 構造・技術の変更又は経済的理由がある場合
以下の場合に「構造・技術の変更」と看做されます。
・労働編成構造の変更、労働の再編成
・雇用者の生産、経営業種に付着する生産と経営の工程、技術、機械、設備の変更
・生産品又は生産品の構造の変更
※多数の労働者に影響が出る「構造・技術の変更」をする場合、雇用者は労働法第44条に基づく「労働者使用計画」の立案と実施をしなければなりません。新たな業務がある場合、継続的に使用するために労働者を優先的に育成します。
以下の場合に「経済的理由」によると看做されます。
・経済恐慌又は衰退
・経済の再編又は国際的約束の実施の場合の国家の政策、法令の実施
※「経済的理由」により多数の労働者が職を失う危険があり、退職しなければならない場合、雇用者は労働法第44条に基づく「労働者使用計画」の立案と実施をしなければなりません。
雇用者が雇用解決をすることができず、労働者を退職させなければならない場合、労働法第47条に基づく「失業手当」を支払わなければなりません。
この場合の規定に従った労働者の退職は、労働者が構成員である基礎レベルの労働者代表組織(ある場合)との意見交換後のみにできるものであり、30日前に省級人民委員会及び労働者に通知します。
B. 企業が消滅分割・存続分割・新設合併・吸収合併する場合、企業を売却・賃貸し、企業の形式を転換する場合、企業・合作社の財産の所有権・使用権が譲渡される場合
多くの労働者の雇用に影響する場合、雇用者は労働法第44条に基づく「労働者使用計画」の立案と実施をしなければなりません。
現在の雇用者と承継される労働者は採択された労働者使用計画を実施する責任を負います。
退職させられた労働者は、労働法第47条に基づく「失業手当」を受給することができます。
【労働者使用計画】※労働法第44条に基づき。
「労働者使用計画」は、以下の主要な内容を含まなければなりません。
①引き続き使用する労働者、引き続き使用するために再訓練する労働者の数及び名簿、短時間労働に移行する労働者の数及び名簿
②定年退職する労働者の数及び名簿
③労働契約を終了しなければならない労働者の数及び名簿
④雇用者、労働者及び労働者使用計画の実施にあたり関連する当事者の権利及び義務
⑤計画実施を保証する措置及び財政源
労働者使用計画を立案する際、雇用者は労働者が構成員である基礎レベルの労働者代表組織と意見交換しなければなりません。労働者使用計画は、採択の日から15日以内に労働者が知ることができるように、公開的に労働者に対して通知されなくてはなりません。
①(構造・技術の変更等による)労働契約終了 通知書
テンプレート名 | 労働契約終了 通知書 | BMTV-11 |
ファイル形式 | ||
書式テンプレート概要 |
構造・技術の変更又は経済的理由がある場合、企業が消滅分割・存続分割・新設合併・吸収合併する場合、企業を売却・賃貸し、企業の形式を転換する場合、企業・合作社の財産の所有権・使用権が譲渡される場合に、雇用者が労働者を退職させることについて通知する為の書類です。 ※留意:※留意:構造・技術の変更又は経済的理由がある場合、事前通知の期間は30日前ですが、他の場合は今のところ未規定です。 |
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②多数の労働者に対する労働契約終了 通知書
テンプレート名 | 多数の労働者に対する労働契約終了 通知書 | BMTV-12 |
ファイル形式 | ||
書式テンプレート概要 |
構造・技術の変更又は経済的理由がある場合、雇用者が多数の労働者を退職させることについて省級人民委員会に通知する為の書類です。 ※留意:事前通知の期間は30日前です |
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③(構造・技術の変更等による)労働契約終了 決定書
テンプレート名 | 労働契約終了 決定書 | BMTV-13 |
ファイル形式 | ||
書式テンプレート概要 |
本決定書は、「構造・技術の変更又は経済的理由がある場合」、「企業が消滅分割・存続分割・新設合併・吸収合併する場合」、「企業を売却・賃貸し、企業の形式を転換する場合」、「企業・合作社の財産の所有権・使用権が譲渡される場合」に両当事者の労使関係の終了を確定するための基礎であり、他の関連手続き(各種保険、給与、不服申立、労働争議等)を実施するために必要です。 ※留意:両当事者は労働契約終了時の当該責任を果たさなければなりません。 |
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④労働者使用計画
テンプレート名 | 労働者使用計画 | BMTV-14 |
ファイル形式 | ||
書式テンプレート概要 |
本書は、「構造・技術の変更又は経済的理由がある場合」、「企業が消滅分割・存続分割・新設合併・吸収合併する場合」、「企業を売却・賃貸し、企業の形式を転換する場合」、「企業・合作社の財産の所有権・使用権が譲渡される場合」場合に、雇用者が労働者を退職させるために必要です。 ※留意: ・基礎レベルの労働者代表組織と意見交換が必要です。 ・採択の日から15日以内に公開的に労働者に対して通知する必要があります。 |
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<<ケース④~⑦>>
雇用者は以下の場合(④~⑦)に事前通知をすることなく、労働契約を終了する権利を有します。
④労働者が懲役刑の宣告を受けた場合、死刑の宣告を受けた場合、又は労働契約に記された業務を行うことを禁じられた場合。
⑤ベトナムに所在する外国人労働者が規定に従って、国外退去となった場合。
⑥労働者が死亡した、裁判所によって民事行為能力の喪失・失踪・死亡が宣言された場合。
⑦個人である雇用者が死亡した、裁判所によって民事行為能力の喪失・失踪・死亡が宣言された。個人でない雇用者が活動を終了した、又は省級人民委員会に属する経営登録機関に関する専門機関が法的代表者、法的代表者の権利・義務を実施する受任者の不在の通報を発出した場合。
※労働契約終了の時点は活動終了の通知の時点、又は法的代表者、法的代表者の権利・義務を実施する受任者の不在の通知が発出された時点です。
契約終了による退職手当は、上記⑤を除き、他の場合(④、⑥、⑦)は受給対象となっています。
①(事前通知無し)労働契約終了 決定書
テンプレート名 | 労働契約終了 決定書 | BMTV-15 |
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書式テンプレート概要 |
本決定書は、労働法第34条の4項~7項の場合に両当事者の労使関係の終了を確定するための基礎であり、他の関連手続き(各種保険、給与、不服申立、労働争議等)を実施するために必要です。 ※留意:両当事者は労働契約終了時の当該責任を果たさなければなりません。 |
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ご利用規約・免責事項 |
・本テンプレートをご利用いただく場合は、お客様のご判断と責任におきましてご利用をお願いいたします。 ・本テンプレートのご利用によるトラブルに関しては弊社で一切責任を負いかねますのでご了承下さい。 |
<<ケース②、⑫、⑬>>
雇用者が以下の場合(②、⑫、⑬)において労働契約を終了する際、事前通知の義務が発生するが、事前通知期間の規定はまだありません。
②労働契約に従った業務の一時的停止の場合。
⑫規定に従ったベトナムに所在する外国人労働者に対する労働許可書の効力期間が満了した場合。
⑬労働契約内に記された試用の内容の合意があるが、当事者の要求に達しなかった、又は一方の当事者が試用の合意を解除した場合。
契約終了による退職手当は、上記②のみ受給対象となっています。上記⑫⑬は対象外です。
①労働契約終了 通知書
テンプレート名 | 労働契約終了 通知書 | BMTV-16 |
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書式テンプレート概要 |
労働法第34条2項、12項、13項の場合の労働契約終了について通知する為の書類です。 ※留意:事前通知期間の規定はありません。 |
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②労働契約終了 決定書
テンプレート名 | 労働契約終了 決定書 | BMTV-17 |
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書式テンプレート概要 |
本決定書は、労働法第34条2項、12項、13項の場合に両当事者の労使関係の終了を確定するための基礎であり、他の関連手続き(各種保険、給与、不服申立、労働争議等)を実施するために必要です。 ※留意:両当事者は労働契約終了時の当該責任を果たさなければなりません。 |
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