労働契約関連規定
労働契約関連テーマ(試用、契約別紙、契約の一時的履行停止・一方的解約・終了等)
・国会が2019年11月20日に発行する労働法45/2019/QH14号に基づき。
・政府が2020年12月14日に発行する政令145/2020/NĐ-CP号に基づき。
・労働省が2020年11月12日に発行する通達10/2020/TT-BLĐTBXH号に基づき。
①試用契約書
A. 試用契約の締結
・労働契約に試用の内容を規定すること、又は試用契約書を締結すること。
・1ヶ月未満の期間の労働契約を締結した労働者には試用を適用しない。
・一つの業務に対して1回のみ試用を適用する。
B. 試用契約の内容
・雇用者の名称・住所及び雇用者側代表者の氏名・職名
・労働者の氏名、生年月日、性別、居住地、市民カード/身分証明書又はパスポートの番号
・業務及び職場の場所
・業務又は職名に従った賃金額、賃金の支払方式、賃金支払時期、手当及びその他の補充項目
・勤務時間、休憩時間
・労働者に対する労働保護設備
・試用契約期間
C. 試用期間
・企業の管理者の業務については、180日を超えない。
・短期大学以上の専門・技術水準を必要とする職位の業務については60日を超えない。
・中級の専門・技術水準を必要とする職位の業務・技術工員・事務職員については30日を超えない。
・その他の業務の場合は6日を超えない。
D. 試用の賃金、強制保険制度、年次有給休暇等
・両当事者の合意によるが、その業務の賃金の少なくとも85%でなくてはならない。
・労働契約に試用の内容を規定する場合を除き、試用期間中に強制保険の参加が不要となる。
・試用期間の終了後に労働者が労働契約を締結する場合、試用期間は年次有給休暇の数を算出する為の就労時間と見なされる。
E. 試用期間の終結
・試用期間終結の際、雇用者は試用の結果を労働者に通知しなければならない。
・試用の結果が雇用者の要求に達していた場合、労働契約を締結しなければならない。
・試用期間中において、いずれの当事者も試用契約を事前の通告なく、かつ損害賠償の必要なく解除する権利を有する。
②労働契約書
③雇用契約別紙
④一時的履行停止
⑤労働契約の終了
⑥一方的解約
退職手当・失業手当
・国会が2019年11月20日に発行する労働法45/2019/QH14号に基づき。
・政府が2020年12月14日に発行する政令145/2020/NĐ-CP号に基づき。
①退職手当
②失業手当
③関連期間確定方法
勤務時間・休憩時間
・国会が2019年11月20日に発行する労働法45/2019/QH14号に基づき。
・政府が2020年12月14日に発行する政令145/2020/NĐ-CP号に基づき。